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主婦の青色申請と配偶者特別控除
- 専業主婦から翻訳業務を始め、1月から開業届を出し青色申告を行いたいと考えています。配偶者特別控除は外れる可能性があります。
- 現在の無職の状態では旦那の会社が健康保険料を支払ってくれていますが、所得が38万円を越えると国民保険に切り替える必要があるかどうか不明です。
- 保険の切り替わりが所得130万円以上であり、個人事業主の場合の対応方法がわからず困っています。
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>半年先まで約8万程度の収入が見込めていますので、配偶者控除の対象は外れてしまうと… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件であり、「収入」で判断するのではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「所得」が 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これは所得が38万円を越えると、国民保険に切り替えなくては… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >月にたった8万の収入であると、専業主婦の時より結果的に収入が減るのではないか… 年額で 96万。 社会保険料を自分で払ったところで、夫の増税分とを合わせて 100万近くにもなることはありません。 >税金が増えても損をするほどではないと言う甘い認識… 何も甘いことはないです。 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から、少し徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >1月から開業届を出し青色申告を行… 青色申告の自身があるなら、最大 65万の「青色申告特別控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 年間の「売上」が 96万と仮定し、そのうち「仕入」と「経費」で 10万あれば「所得」は 86万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ここから青色申告特別控除 65万を引いたら 21万円。 この皮算用どおりうまく行けば、夫は来年の年末調整または再来年初めの確定申告で、「配偶者控除」38万を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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個人事業主である=事業所得になるという点は説明不要のようですね。 控除対象配偶者になれるかどうかは「年間所得が38万円以下」ですので、翻訳業務で受け取る報酬額から経費を引いた額(事業所得)が年間38万円以下ならよいので、半年先の「見込み収入」で判定しなくてもいいです。 平成25年分収支内訳が出来てから、控除対象配偶者になれるかどうか、判定します。 個人事業主を健康保険の被扶養者にする場合の「130万円」について。 年間の収入から必要やむを得ない経費を引いた額が「130万円以下」という説明がされてますね(※)。 つまり青色申告特別控除前の所得に減価償却費を足した額が130万円以上あると「被扶養者認定はできん」ことになります。 時期は平成25年分確定申告書の提出後」になります。つまり平成26年3月以後に判定がされます。 それ以前は、終始計算ができてませんので、まるっきり見込み額で夫の保険組合に申告するしかありません。 ※ いわゆる健康保険の被扶養者認定は、保険組合が独自に規定がありますので、夫が加入してる健康保険組合に確認をするのがベストです。 被扶養者が自営業者の場合には(私のしる限りですが)、保険組合自体が本人(ここでは夫)の申告を基に判断するようです。 確定申告書の写しをくれという場合もあります。 正確には収支内訳書か青色申告決算書でないと「やむを得ない経費額」が不明なのですが、申告書の写しで良いという場合には「実はそのあたりが担当者もよくわかってない」時が多いです。