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配偶者控除
今年の8月に家内を亡くしました。年末調整にて配偶者控除は適用できないと会社の総務から言われましたがどうなんでしょう?ちなみに亡くなった家内はここ15年ほど専業主婦で収入ゼロでした。よろしくお願いします。
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- nekodon339
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回答No.1
配偶者控除 [平成17年4月1日現在法令等] Q1 年の中途で配偶者が死亡した場合の配偶者控除 年の中途で配偶者が死亡した場合、配偶者控除の適用を受けることができますか。 A1 死亡した時の現況において、配偶者控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定し、要件を満たしている場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。 したがって、年の初めには配偶者の所得金額の見積額が38万円を超えていたため、自身の給与所得者の扶養控除等申告書において控除対象配偶者として申告していなかった場合であっても、配偶者が年の中途で死亡し、所得金額が38万円を超えないこととなった場合には、年末調整又は確定申告において配偶者控除の適用を受けることができます。 (所法85) 上記の様に調査の結果となされていますので、お問い合わせ下さい。 (備考) その他、控除に関して(社会保険控除)等も今年3月改正後、証明書平成17年の1月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付していただいた方に適用とされてました。 されど 再度、詳細はお問合せ下さい。