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60歳での定年退職の退職理由の取り扱い(離職理由)

来年、1月末で60歳となり、現在の会社を定年退職となります。 我が社も「高齢法」に準じて定年後の再雇用制度をシニアパートナー制度として労使間で規定化しています。 この規定は、一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです。 私は、この基準を満たしていますが、会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を 斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です。 (多分、離職票には「再就職斡旋会社を紹介した」との旨の離職理由が記載されると思います) このような場合の雇用保険の扱いはどのようになるのでしょうか? 生活の関係もあり特定理由離職者との扱いで今後キャリアを生かした再就職活動を行いたく思っています。 ハローワークにおいて特定理由離職者(特定受給資格者)扱いになるために今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/ 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係) Q1-3: 継続雇用制度を導入していなければ、60歳定年による退職は無効となるのですか。 A1-3: 高年齢者雇用安定法は、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講じることを義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。  したがって、継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業において、定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられますが、適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、★高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告、企業名の公表を行うこととなります。 Q1-4: 継続雇用制度について、定年退職者を継続雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。 A1-4: 継続雇用後の労働条件については、高年齢者の★安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、★最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。  ★1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。  したがって、この場合は、 [1]65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと [2]65歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。) が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。

回答No.5

事実上解雇である 継続雇用制度がほとんどです。 きちんと対応することが、社会的にも意義があります。 こちらも大事ですのでURLはります。 厚生労働省 特定受給資格者の範囲の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

回答No.4

間違いなく★特定受給資格者となります。 形だけ継続制度といっていますが事実としては 到底継続雇用といえない企業が大多数です。 実際には解雇にあたります。 以下参照願います。 http://senior.ojaru.jp/employment/question.html 1 定年制を設ける場合には、「定年年齢を65歳以上にする」、「65歳までの継続雇用制度を導入する 」のいずれかの雇用確保措置を講じることが必要とされています。 2 会社がこの高年齢者の雇用確保措置がされていなければ、退職理由に関係なく会社都合となり ★特定受給資格者となります。

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です  補足拝見しました >ただ、今年早々に定年退職された方で同じような扱いでハローワークに異議申し立てを行ったところ特定理由退職者扱いになって雇用保険も240日(加入期間20年以上)となったとのことだったので・・・  ・その様な事例があるのなら    >ハローワークの担当官の判断となるのですね? ・・・になりますが   特定理由離職者扱いになる可能性はありますね ・下記は、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の文書になります http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf  該当するのは、特定理由離職者の所の(6)の所でしょうね・・ハローワークの判断次第 >今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?  ・定年後の再雇用制度をシニアパートナー制度・・の内容(文書)  ・一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです・・・基準を満たしていても再雇用をしない場合の例外規定の内容(文書)  ・会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です・・この具体的な内容、日時、告知者等の詳細(文書・録音・メモ等)  ・関係する会社関係者の発言等(日記形式のメモでも可・録音があれば尚良い)  ・事前にハローワークに相談されて指示を仰ぐのもよろしいかと思います  ・貴方と会社側双方から聴取してハローワークで最終判断をします    .

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>このような場合の雇用保険の扱いはどのようになるのでしょうか?  ・通常の定年による退職になりますから   特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者である、一般受給資格者として   給付制限の3ヶ月が付かずに所定給付日数(20年以上で150日)の支給になります >ハローワークにおいて特定理由離職者(特定受給資格者)扱いになるために今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?  ・通常の定年退職ですから、上記には該当しません >この規定は、一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです。  ・上記が厳密に適用されるのは、来年の4月以降です >私は、この基準を満たしていますが、会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を 斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です  ・来年の3月までは、労使間の規定による例外事項は問題ありません・・4月以降は例外事項が認められなくなります  

yshoji0102
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり、定年退職では、いくら再雇用制度が労使間で規定していても特定理由離職者となる可能性がないとの判断ですね? より厳格化するのは、来年4月以降とのことでしょうか? ただ、今年早々に定年退職された方で同じような扱いでハローワークに異議申し立てを行ったところ特定理由退職者扱いになって雇用保険も240日(加入期間20年以上)となったとのことだったので・・・ この点は、ハローワークの担当官の判断となるのですね?

回答No.1

  定年退職でしょ。 再雇用しなくても、就職支援も関係なく、特定理由にはなりません。 60歳以降の雇用義務が発生するのは来年度からです。 現在は雇用できない理由があれば普通に定年退職になるだけです、会社都合の解雇ではないです。  

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