bananaapple2001のプロフィール

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  • 登録日2014/06/21
  • 60歳での定年退職の退職理由の取り扱い(離職理由)

    来年、1月末で60歳となり、現在の会社を定年退職となります。 我が社も「高齢法」に準じて定年後の再雇用制度をシニアパートナー制度として労使間で規定化しています。 この規定は、一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです。 私は、この基準を満たしていますが、会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を 斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です。 (多分、離職票には「再就職斡旋会社を紹介した」との旨の離職理由が記載されると思います) このような場合の雇用保険の扱いはどのようになるのでしょうか? 生活の関係もあり特定理由離職者との扱いで今後キャリアを生かした再就職活動を行いたく思っています。 ハローワークにおいて特定理由離職者(特定受給資格者)扱いになるために今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?

  • 60歳での定年退職の退職理由の取り扱い(離職理由)

    来年、1月末で60歳となり、現在の会社を定年退職となります。 我が社も「高齢法」に準じて定年後の再雇用制度をシニアパートナー制度として労使間で規定化しています。 この規定は、一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです。 私は、この基準を満たしていますが、会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を 斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です。 (多分、離職票には「再就職斡旋会社を紹介した」との旨の離職理由が記載されると思います) このような場合の雇用保険の扱いはどのようになるのでしょうか? 生活の関係もあり特定理由離職者との扱いで今後キャリアを生かした再就職活動を行いたく思っています。 ハローワークにおいて特定理由離職者(特定受給資格者)扱いになるために今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?

  • 60歳での定年退職の退職理由の取り扱い(離職理由)

    来年、1月末で60歳となり、現在の会社を定年退職となります。 我が社も「高齢法」に準じて定年後の再雇用制度をシニアパートナー制度として労使間で規定化しています。 この規定は、一定の(業績評価&健康状態)基準を満たし本人が希望した場合は、新たな業務で再雇用について定めたものです。 私は、この基準を満たしていますが、会社からは、希望の有無を聞かずに再就職支援会社を 斡旋され離職を余儀なくされそうな状況です。 (多分、離職票には「再就職斡旋会社を紹介した」との旨の離職理由が記載されると思います) このような場合の雇用保険の扱いはどのようになるのでしょうか? 生活の関係もあり特定理由離職者との扱いで今後キャリアを生かした再就職活動を行いたく思っています。 ハローワークにおいて特定理由離職者(特定受給資格者)扱いになるために今後どのような証明書類を準備すればその扱いになるのでしょうか?