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定年退職

60才定年退職についてしつもんします 会社との話し合いの結果条件が合わず60歳で定年退職します(嘱託制度があります) この場合雇用保険を申請するには自己都合退職か会社都合退職どちらになります

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>この場合雇用保険を申請するには自己都合退職か会社都合退職どちらになります  ・自己都合退職です  ・但し給付制限の3ヶ月はつきません  ・失業給付の給付日数は下記により、150日になります https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html  ・失業給付の最初の口座への振込は、ハローワークで手続きをしてから1ヶ月後位(通常の場合21日分の支給)になります   以後28日単位での支給になります   基本28日間の求職活動(最低2回)・・その認定・・失業給付の支給--の繰り返しです

r19hpk2z
質問者

お礼

有難うございます 会社との話し合いの結果会社都合になりそうです

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.4

昨年の4月継続雇用制度は高年齢者雇用安定法が改正されました。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html それにより、 1.従来の定年到達時に継続雇用を希望せず離職した場合は、  一般受給資格者で給付日数は150日ですが、給付制限3ヶ月は付かず、  雇用保険の基本手当はすぐに受給できます。 2.会社が継続雇用制度を導入していない場合は、労働者の継続雇用の  意思の有無に関わらず事業主都合の離職扱いになり、特定受給資格者  として、給付日数は60歳以上で240日で給付制限の3ヶ月もありません。 つまり1.となります。 自己都合ではなく、事由コード25(2E)となると想定されます。 いかがでしょう?

r19hpk2z
質問者

お礼

有難うございます 会社との話し合いの結果会社都合になりそうです

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 3年半前に定年退職した者です。 雇用保険は、別名として失業保険といわれるように「求職活動者が対象」ですから、定年退職後も働く意思があることをハローワークの係員に伝えてください。 退職理由は、会社都合でも自己都合でもなく、あくまでも「定年退職」になります。 勿論、求職活動を行わないと雇用保険の受給資格はなくなりますから、ハローワークで紹介された再就職先の企業に出向いて採用面接を受けるようなことになります。 私は、求職活動を行わなかったので、雇用保険の受給資格なしとされて1円の雇用保険も受けませんでしたが、雇用保険を受給すると受給期間中は厚生年金の受給額が減額されることをご承知おきください。

r19hpk2z
質問者

お礼

有難うございます 会社との話し合いの結果会社都合になりそうです

noname#222486
noname#222486
回答No.2

定年退職後、仕事をしない、仕事を探さないのであれば雇用保険は支給されません、 雇用保険は積極的に就職活動をしているが職業に就くことができない場合に失業給付の支給を受けることができます・ なので、定年して休養する人には支給されません、また嘱託で雇用される場合も就職活動をしないので支給されません。

r19hpk2z
質問者

お礼

有難うございます 会社との話し合いの結果会社都合になりそうです

回答No.1

当然自己都合です。 ハローワーク 或いは労働基準監督署で確認できます。 退職に際しては必ず、健康保険の任意継続申請をしてくださいね。 国民健康保険料は払える額ではないですよ。

r19hpk2z
質問者

お礼

有難うございます 会社との話し合いの結果会社都合になりそうです 健康保険は任意継続にします