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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人が自己都合で自己破産)
元夫のローン返済義務について
このQ&Aのポイント
- 元夫のローン返済が不可能になった場合、連帯保証人であった私に支払い義務があるのか疑問です。
- 私は元夫が債務整理した後、自己破産をしたため、ローンの返済義務はないと思っていますが、実際の義務はどうなのでしょうか?
- 離婚の際に何も手続きせずに別れたため、今回改めて元夫のローン返済について不安になりました。
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産の際、債務一覧を裁判所に出しますが、それに当時の旦那さんの債務の連帯保証をあなたが負っていることが書いてありますか? 書いてあって、その債務について「免責」になっていれば問題はありません。 債務一覧に届けられていなければ、連帯保証契約は継続中と考えられます。 当時の弁護士さん(もしくは司法書士さん)に確認を取ったほうが良いでしょう。
その他の回答 (1)
- -yo-shi-
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回答No.2
連帯保証人の変更をしていなければ、当然ながら現在も連帯保証人です。 貴女が自己破産したところでその責務からは逃れられません。 何故なら、連帯保証人は債務者と同等の責任がある訳ですが、連帯保証人に返済の義務を負わせるのは債務者が返済が出来ない状況に陥った時に義務が発生する訳です。 つまり、債務者に返済できない理由が出来た時に、貴女が代わりに返済してね!っていう契約です。
質問者
お礼
連帯保証人の変更は、していません。 自己破産しても 関係ないんですね。 ありがとうございます。
お礼
早速 弁護士に確認してもらいます。 参考になるご意見、感謝します。 ありがとうございます。