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連帯保証人の自己破産

主人が連帯保証人になっています。 債務者は自己破産してしまい、現在主人を含めた3人で債務を支払っています。 主人は約3000万の借金になります。 他の2人は一億ほどと聞いています。 現在保証協会と言うところへ毎月定額を支払っていますが住宅ローンを支払ったままこのままでは借金はなくなりません。現在主人も住宅を手放す自己破産を考えています。 もし自己破産したら家財道具や車(名義は主人ではなくて私)までなくなってしまうのでしょうか? 離婚も考えなくてはならないでしょうか? よくわからないのでわかる方がいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんわ。 ご主人様が自己破産されてもあなたの財産(車)までなくなることはありません。が、住宅ローン契約であなたが連帯保証人になっていて、住宅を処分しても住宅ローンが残った場合、あなたの財産も残らない可能性が。 必要な家財道具はあなたのご実家にでも移しておけばよいのでは(財産隠しにならない程度に)。 サラ金に追われている訳ではないので離婚は考えなくてもよいかと。

noname#4865
質問者

補足

こんばんわ。 住宅を購入したのは私との結婚前でしたので、住宅の連帯保証人にはなっていないと思うのでこれは大丈夫みたいですね。

その他の回答 (2)

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.3

どうもです。#1です。 >弁護士といってもどうやって選べばよいのでしょうか。 下で検索してみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/
noname#4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.1

専門家、弁護士の先生に相談されるのが一番いいと思います。 3000万以上なのでしょうか、未満でしょうか? もし未満なら民事再生法が適用できるかもしれません。 詳しくは下で

参考URL:
http://www.h4.dion.ne.jp/~seiri/kojin-saisei.htm
noname#4865
質問者

お礼

お礼を言うのを忘れてました。。すいません^^; ありがとうございます。

noname#4865
質問者

補足

ありがとうございます。 それが一番早いのですけどね。 負債は3000万弱だと思うのですが。。^^; 民事再生法もいろいろ調べましたが、現在、主人が負債を抱えたと同時に住宅ローンが毎月16万になってしまったのです。 自己破産したのは主人の親でして、住宅の土地代を今まで支払ってくれてたのですがそれがなくなったので毎月16万となってしまったのです。 民事再生法を考えていくと今まで以上に支出というか返済金額が増えるわけですからそれは生活していけなくなると思い自己破産を考えているわけです。 弁護士といってもどうやって選べばよいのでしょうか。。人に聞くといっても。。。^^;

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