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連帯保証人を辞めたい!

離婚した元夫の連帯保証人になっていてそれをどうしても辞めたいです。 夫とは話し合いましたが辞めさせてもらえませんでした。 また、夫は破産する気配もありませんが、今後新しい生活をしていく上で突然債権者弁済を求められるかと思うと、不安で眠れません。 夫が破産しなくても、自分は新しい人生のために破産してでも辞めたいです。 私には現在借金や住宅、現金などはもっていせんが、個人再生などの手続きは行えるのでしょうか? また、元夫の借金は8000万近くあり、ほぼ全て保証協会付けです。

みんなの回答

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

あなたの気持ちもわかりますが、現実的には難しいでしょうね。 債権者が認める、あなた以上の保証人を立てれば、保証人を解除してくれるかもしれませんが、債権者にとっては事務的な処理が増えるだけで何のメリットも無いので、安易に応じることは少ないでしょう。 当然、何か裏があるのではないかと勘ぐるので、調査の時間もかかることになりますし。 破産や民事再生の件ですが、この他にあなた名義の借金はありますか? こういった制度は経済的に苦しんでいる人の救済処置です。 ですから、保証人になっていても実質的な経済的負担が無ければ認められることはまず無いでしょう。 一度、弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。 公共団体(市役所など)で無料か格安で弁護士の方が法律相談にのってくれるところもあります。 最初にも言ったように離婚をしたことによって、新しい人生を始めたい、という気持ちも理解できますが、かなりの労力を要することは間違いないでしょうね。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

連帯保証人をやめることは、債権者が承知しないかぎり無理です。本人が借金を返済するか、誰か他の者が本人の借金を弁済するかするまでは、あなたは保証責任を免れません。あなたが強迫によって無理に連帯保証契約を結ばされたというなら取消し、(民法96条)もありますが、あなた様の場合「無理に」といっても奥さんであった立場から強要されてとはいえないでしょうから、法的救済を受ける余地少ないと思います。そこで今のあなたとしては、債務をゼロにできないまでも、近い将来の負担を軽減するための手段を考えて行くほかありません。考えられることとして(1)あなたのほかにも連帯保証人をつくる、(2)あなた名義の不動産があればその名義を他に移しておく位いしか考え付きません。(しかし此れは違法性があり裁判をされると詐害行為としての問題は残ります。)また働いておられると給料の4分の1の差押えを認められていますので差し引かれます。(民事執行法152条・施行令2条)、しかし債務の大部分は信用保証協会ということですので、この場合、その活動には公益性の配慮がありますので、万が一のときでも取立一点張りではないはずですから支払いについては時期、返済の回数方法等は相談にのってくれますが、なんといっても元のご主人の理解を取り付け連帯保証人からの離脱を図ることに最大限の努力を傾けられることです。良いお答えが出来ず残念です。  

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