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自己破産され連帯保証人に私に支払いを代わりにと。

いつもお世話になってます。 別れた夫が車のローンがあり、私が連帯保証人でした。彼の浮気が離婚原因でしたが、車のローンがほんとんど残っていたこともあり、それを支払い車を所有することが私への慰謝料のかわりになりました。 しかし、車のローンは、支払いが滞り私である連帯保証人に連絡が何度もくるようになり、結果元夫は自己破産しました。 自己破産するときに、彼の母親から、車のローンは、代わりに支払ういます。と。彼からもLINEで、私が支払うのではなくて、支払ってもらうようになってるだけと伝えてきました。 そのようにすると勝手にいってら勝手に自己破産し、私にはローン会社から勧告書がとどき、相手にどうするのですかと連絡してるのですが、返事がきません。 ちなみに、勧告書には一括請求でと記載がありました。 どうにかならないでしょうか>_<

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  • 86tarou
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回答No.1

そのようにすると勝手にいってら勝手に自己破産し、私にはローン会社から勧告書がとどき、相手にどうするのですかと連絡してるのですが、返事がきません。> そりゃそうでしょ。自己破産しているのですから、既に支払う理由がありません。 と言うことで、連帯保証人であるあなたがローン会社にはあなたが払うしか方法がありません。元夫との約束等はローン会社には何の関係もありませんので。 これを払った上で元夫に請求出来る権利を得ますが、自己破産している状況ではどうしようもありません。 離婚の条件としても慰謝料としては、不確定この上ない約束でしたね。保証人を他の人に変更して貰い、更に担保に入っている車ではない現金等で貰うべきなのでした。 質問文での条件では、あなたは借金の保証人になったまま、返済出来なければ価値のない車を受け取ったに過ぎません。こんな条件では慰謝料を受け取ったのではなく、債務を引き受けたようなものでしょう。離婚時に車を売って清算し、少ないながらも現金を貰うようにしないといけなかったということです。 今から言っても遅いですが、離婚前にここで相談すれば良かったですね。

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  • noteblue
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回答No.9

残債の金額にもよりますが、逆に裁判を起こしたらどうでしょう? 自分一人ではなく、弁護士を立てるのです。 連帯保証人になった以上、支払いの義務はあります。 ただ、裁判を起こす手もあります。 50万とか100万程度なら裁判を起こすと逆に弁護士費用等でマイナスですが、それ以上残っているのであれば、プラスになる場合もあります。

回答No.8

連帯保証人になってしまった以上、君が支払わなくてはいけないのはほかの人も既に言ってるとおりだね。 (みんな君が詐欺にあったようで可愛そうだとは思っている。でも法律は覆せない) 返済を主に扱っている弁護士に相談することかな。 一番やってはいけないことは消費者金融に借りて、そのローンを返済することだ。これをやってしまうと借金が増えるだけで根本的解決にならないからね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

補足を拝見しました。再度のアドバイスです。回答されている皆さん当然のことですが、当たり前の事をお書きになっています。もう少し掘り下げて、あなたが請求されている原因について考え、あなたが有利に話し合える材料を探し出されては如何ですか。 この問題は交渉力がものをいいます。あなたが元ご主人の債務をかぶらなくてもいいための方法です。法律では業者の言い分が通ります。しかし、業者側の怠慢というか債務者への請求の仕方などなどなど、交渉の余地はあります。 又、一括の支払いを保証人に請求するのも当然の成り行きです。何もその通りにする必要はありません。すべてい於いて、交渉をすべきです。交渉の方法の詳細は言えませんが、相手の言いなりでいると、請求された通りのことを実行しなければならなくなります。権利者と債務者、立場を超えて交渉しましょう。

sugar0111
質問者

補足

2度の回答ありがとうございます。 私が請求される原因ですか…連帯保証人だから…それ以外になにか、有利なことなんてあるのでしょうか… そもそも、自己破産したあとで、裁判所への呼び出しはあるのでしょうか… ローン会社への分割請求は、できそうではありますが…相手からの支払いが滞るのだと感じます。 相手の親から分割なら払いますなんて言われ、一括請求されてる、縁もしっかり切りたい、一括で支払ってくださいと言っても、対応してくれませんね…

回答No.6

>どうにかならないでしょうか>_< 皆さん書いてますが「離婚の話と、ローンの保証人の話は、まったく無関係」です。 債権者(ローン会社)は、借金の返済を「主たる債務者(借りた本人)」と「連帯保証人」のどちらに請求しても構いません。「取りやすい方から取ってよい」のです。 「主たる債務者」が自己破産したのであれば「車の引き上げ」をして「残債を連帯保証人に請求」します。 そして「延滞」が発生していますから、債務者側は「期限の利益」を失います。 「期限の利益」とは、簡単に言えば「毎月、分割で払って良いですよ」っていう「支払い期限まで待って貰える利益」の事です。 期限の利益を失うと「毎月、分割で払える権利」を失いますから「残りの借金を一括返済」しなければいけなくなります。 なので、督促状に「一括で」って書かれているのです。 ローン会社に「一括は無理です。一括で返せと言うなら私も自己破産するしかありません。なので、何回かに分けて分割で返済することにして貰えませんか」と相談してみましょう。 ローン会社は「自己破産されて逃げられたら困る」ので「分割払いに応じる」と思います。 そして、貴方がローン会社に返済した上で、その金額にちょっと上乗せして、元旦那に「慰謝料請求」して下さい。 と言う訳で、以下の2択になります。 ・貴方も自己破産する(但し、自己破産できるとは限らないし、ローンが消えるとも限らない) ・貴方がローンを返し、改めて元旦那に慰謝料請求する

sugar0111
質問者

補足

回答ありがとうございます。わかりやすい説明でした。 私の支払い義務は理解できます。 ただ、相手が借金かるくして、私に押し付けてたと感じます。 支払いも滞るのではとも思います。 慰謝料請求なんて出来るんですか?

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.5

みなさんヒドイ話とは理解していますし、あなたには同情していると思いますよ。 悪いのはローン払わずに自己破産した元旦那ですからね。 それでもそういう事情はローン会社には関係なく、連帯保証人としての責任は非常に重いのです。 法的には連帯保証人であるあなたに支払い義務があるのですから、あなたが支払うしかありません。 もちろん支払いした分については、元旦那に請求できますし、彼の母親が払うと言ったのであれば、請求することはできます。 支払能力があるかどうかは、こちらではまったくわかりません。

sugar0111
質問者

補足

回答ありがとうございます。 みなさんのお返事がとても助かります。 連絡がきたので、一括請求されてるからそのようにと伝えると、支払い義務はない、分割なら支払うと。 私は延滞してるのに、信用ならないと思います。 どのように支払い請求が一番ただしいのでしょうか…

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご質問文書に不自然に思うところがあります。 車の使用者の名義人は元ご主人のままだったのでしょう。そして、ローンの残債はほとんど残っている状態であった。こういう状態で支払いが滞っていた。その結果、元ご主人は「自己破産」をされた。 自己破産を申請されたときに、ご主人の車のローンは問題にならなかったのでしょうか。通常だと全部の債務を裁判所に申告します。そして、自己破産が認められたのなら、ローン会社が車を引き揚げます。元ご主人は車のローンは債務として申告しなかったのでしょうか。それとも、本当に自己破産を申請して許可されたのでしょうか。 離婚は元ご主人の浮気だとお書きになっていますが、債務過剰に陥った原因は何だったのでしょうか。又、自己破産に彼の母親も絡んでいる点が、何となく不自然な感じを受けます。彼の生活状況を今一度確認してみる必要がありように思います。

sugar0111
質問者

補足

すでに、ローン会社が車をうけとり、処分したうえでの、催促の金額が、私である連帯保証人にきました。 みなさん仕方ないとはいいますが、支払いでも分割ならいいとか思うかもしれませんが、結局、借金押し付けで、自己破産して逃げて、ほんとは、支払えるなんて、ヒドイ話しのような気がします。相手の自己破産中止とかになればいいのに…

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

それはどうにもなりませんよ。 ローン会社にはあなたと彼の事情などまったく関係ないですからね。 車検証を見てください。 所有者はローン会社になってるでしょ? 所有者の了承もなしに動産の移動などしたって意味がありません。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (284/2101)
回答No.2

お気の毒に。。。でもどうにもなりません。連帯保証人ですのでローン会社は即刻貴女に請求できます。 でもお金が無いので!っとローン会社に分割払いの相談をされたら如何でしょうか? 貴女が自己破産しない限りは支払いを逃れる事は不可能です。 たとえ離婚したとしても連帯保証人を逃れる事は無理です。

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