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自宅を残して自己破産は可能か?
ありえないとは思いつつ。 姉は事業で借金が膨らみ、自己破産を考えるまでになってきました。通常、自己破産をすると不動産は全て取り上げられるはずなのですが、姉の子供たちも一緒に住んでおり、住み慣れた家を出て行くのはかわいそうに思っています。 どうにか家だけは残すことは出来ないかと思っています。例外なんてのはありえないのでしょうか?ちなみに姉の夫は昨年、離婚しました。家の名義はまだ姉の元夫の可能性があります。土地は姉の父のものです。ただし、借金は姉の元夫の名義です。姉も連帯保証人です。 どなたか教えてください。よよしく御願いします。
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1の方のとおりだとは思うのですが、土地がお父様のものならば、家を債権者が処分するのも大変そうな気がします。タイミングはわかりませんが家を現金化して債権者に支払えばいいのではないでしょうか、一般人なので家の売買を今やるべきか破産時にするべきかわかりませんが、出来ればそれを知り合いの不動産屋や、あなたが購入し、お姉さんに賃貸すればいいのではないでしょうか。適正価格でないと贈与になってしまったりいろいろまずそうだけどそこは私はわかりません。 その家の借金もまだあったりすると大変そうですが朝鮮総連じゃないけど競売にかかった自分の関連者が競売で落としたという話を聞いて思いついたまでです。
まず自己破産とは、借金を借りておいて返さない状態です。どのような事業かわかりませんが、借金を返してもらえずに、あるいはその事業の倒産のために被害を被っている人のことは考えないのでしょうか。会社であれば職を失ったり、家を失ったりしている人もいることも稀ではありません。 会社や事業が大きくなれば被害を受けた人も多くなります。その事業が破産したおかげで取引先の会社が1人リストラとします。そのリストラされた人は再就職先がなく、家族は路頭に迷うことになった。ということさえよくあるパターンです。 自己破産しておいて、自分の身や家だけを守ろうという発想自体が信じられません。破産した人が「住みなれた家だから」「家族がかわいそうだから」などという、理屈を被害にあった人が聞いたらどのように思うでしょうか。 具体的にも夫とは離婚したのですから、夫名義の家は処分されます。なんで(離婚して)親族でもない人が住んでいる人が住み続けることができるのでしょうか。そんなことを言い出せば離婚そのものの「財産かくし」のために行われたと見なされます。離婚した家族が住んでいることそのものが非常に不自然ですし、住み続けることはできません。 破産の場合、財産を処分して返済する、ことが前提です。そしてその財産の中心は不動産です。ですから家を土地を売って弁済に回すことから始まるのです。「始まり」をしないで破産することなどできません。 不動産を処分し、賃貸でもなんでも移ることになります。土地が姉の父親のものであれば処分の対象にはなりません。けれども家は姉か夫のものですので処分されます。 ご質問者様が当事者ではないようですので、しかたありませんが、自己破産とはそんな甘いものではありません。生活に必要最低限の財産を残して、全て処分されると考えてください。詳しくは裁判所に聞いてもらえばよいですが、ほぼ100%無理です。
お礼
熱い回答をいただきありがとうございます。最初に書いたように可能性はないだろうとは思っていました。自己破産を考えるまで借金が膨らんだ経緯が、連帯保証人になったこと以外に、従業員を守る為であったりで、つきあっていた業者の裏切りだったのに、法の上では姉家族だけが全てを取り上げられるということを不憫に思っただけです。 するべき質問ではなかったですね。ただし、こちらは身内を心配する一素人でして。当然、姉は自己破産を理解しているので認定後は倉庫に住むと言っています。それを聞いて落ち込んでいる子供たちを見ていて可能性がゼロか知りたかっただけです。十分すぎるほどわかりました。もう回答しないでいいです。ありがとうございました。