- ベストアンサー
元夫の自己破産と保証人
先日、元夫から自己破産をすると連絡がありました。何故かと言うと婚姻中に元夫名義で車を購入した際、私の親が保証人になり、離婚後は私と同居している息子が車を使用し、ローンも息子が支払っているからです。このまま元夫が自己破産すると、私の親と息子が使っている車はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 元だんなさんが自己破産すれば、保証人になってる 質問者さんの親の方に請求が行くはずです。 ですので、そのまま支払いを続ければ車の使用は 可能だと思いますよ。 ただし、そのローン会社からもしかすれば、 その車のローンの一括請求が行くかも知れません。 その時は、そのローン会社と話合って、分割で払うか 一括で払うか話し合って下さい。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3
基本的には破産のときには債権者としては車を回収するより、そのままで良いから保証人に対して支払を要求することになります。ですからこれまでどおり息子さんが車の代金を支払う限りにおいてはそのまま使用できるものと思います。 このあたりは債権者とお話下さい。そのときに名義変更についても打診されるとよいと思います。
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.2
そのお車の車検証に記載されている所有者と使用者の欄にはどなたの名義が書き込まれているのでしょう?それによって答えが違ってきます。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。