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これは脅迫罪にできますか
脅迫罪は親告罪ではないそうですが、こういうのはどうでしょう。 仲間の秘密を守ったつもりになって有罪になった人が その仲間に対して、「私がうたわなかったからアンタは助かったのだ。 執行猶予まではじっとしている」という手紙を書いたら これは脅迫罪になりますか。 また、公訴時効はどうなのでしょう。
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私見では脅迫罪は成立せず。 >執行猶予まではじっとしている とあるので、害意告知にはあたらない。じっとしていると宣言しているのだから問題ないように思う。 罪を犯した人が警察や司法機関に事実を話す分には問題ない。合法である。仲間はそれを止める権利はないし、マズイことが発覚しても自業自得である。 もし、その手紙が暗号文か何かで隠語が用いられていた場合、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」であれば脅迫罪が成立する可能性がある。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)という判例もあるが、大正3年のもので現在でも同様の理論が通じるかは不明。
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