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親告罪、犯人を知ったとき・・こんなのダメですか?

親告罪の告訴期間は「犯人を知ったときから六ヶ月」以内ですよね!! こんなロジックは通用しますか?? 事件から約2年を経過しています。単なる脅迫罪と思い、放置していたのですが、  「未成年者略取」なる法律の適用が可能であることを、今日知った。  ゆえに。「未成年者略取」 の犯人であることを今日、知った    ということは、今日から六ヶ月先まで告訴可能である・・・・・。 理論的には可能な気がするのですが、実際は告訴しても受理しない気がします。 よろしくお願いいたします。

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noname#149293
noname#149293
回答No.3

「法律の不知はこれを許さず」という格言はあり、 「法律をしらなかったから、~である」という主張は原則できません。 しかし、判例によれば、未成年者略取誘拐罪は継続犯。 継続犯とは犯罪が既遂となった後も、 違法の状態が継続するような犯罪のこと。 親告罪でいう「犯人を知った日」とは、犯罪行為終了の日で、 告訴権者が、誰が犯人かを知った日をさし、 犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、犯罪 行為の終了時点から告訴期間が進行するのであり、必ずしも、犯罪の 継続中に犯人を知った日が、告訴期間の起算日にはなりません。 そのため、現在も未成年者の自由の侵害が継続している限り、 親告罪の告訴期間が経過することはあり得ず、刑法上は告訴可能。 勿論、警察・検察は忙しいためか、それほど重大な事件でないと判断すれば、 難癖等をつけて、事実上の告訴状の受取拒否の可能性は否定できませんが。 #1の回答は明確な誤り。

tetuyamus
質問者

お礼

ありがとうございます。 継続犯なのですね? 希望がわいてきました。 警察は、家事審判の問題と、都合よく理解するので困ります。 これは弁護士に依頼した方がやはり良いですね。 判例まで調べていただき、恐縮です。 改めて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
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回答No.4

というかそれ以前に犯罪になるわけないっつーの。 親権者じゃなくても認知してる以上はCは「長男の子供」でもあるわけ。 長男が未成年でしかも結婚してないんだからその親に監督責任がある。 前の質問では「A子とB男が親族か」だから答えはNoだけど、 B男はB嫁と内縁関係なんだからCを連れていったってことはB嫁とも暮らしてるんでしょ? B嫁はCの実祖母なんだから、B嫁がCを管理してることが民事じゃなくなんだというのか? 未成年の内縁関係で子供がいて別居してるって時点でまともな家庭とも思えないし、 常識のない面倒な家族が警察に何とかしろってアホみたいに騒いでるようにしか見えない。

tetuyamus
質問者

お礼

>未成年の内縁関係で子供がいて別居してるって時点でまともな家庭とも思えないし、 >常識のない面倒な家族が警察に何とかしろってアホみたいに騒いでるようにしか見えない。  ご推察するどいですね。 このバカ長男、一度も入籍していないのですが、認知している子供は4人の女性に対し、6人います(笑) 良いご就職先がきまりますようお祈り申し上げます。 ありがとうございました。

  • kumap2010
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回答No.2

>単なる脅迫罪と思い、放置していたのですが、 そうなるとこれが意味不明でしょう。 脅迫して子供を略取されてるのに「単なる脅迫罪だと思って放置」ってどういうこと? この時点で警察に行かず、今になって略取誘拐だと言い出す合理的な理由を教えてください。

tetuyamus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。 補足の補足です。 B男は、元暴力団員で、まともな話が通用しません。 「脅迫と思って放置していた」は、A子が泣き寝入りしていたという意味です。 No3の方が仰るとおり、「法の不知」です。 警察は、親族によるDVと考えて、話は聞いても、「シェルター行き」を勧めただけです。 弁護士等に相談すれば良かったと思います。

tetuyamus
質問者

補足

度々お世話になります。 事情は、以下の質問の通りです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6334415.html 血縁関係の無いB男が、親権者A子を脅迫し、つい最近までA子の長女Cを B男の管理下に置いていました。(上記質問は、未遂ですが、実は既遂なのです) 事件自体は、約2年前の出来事ですが、長女Cはつい最近までB男の元にいた状況です。 事件直後に、警察へ行ったのですが、家族関係を確認するまでも無く、「家庭内紛争=民事不介入」としてハナから取り合わなかった訳です。 最近になり、刑法224条(略取(りゃくしゅ)とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。) を読み、該当しないかどうか調べたわけです。

  • kumap2010
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回答No.1

それが通用するならどんな犯罪でも 「○○罪が適用されることを知らなかった」と言えば 何年経っても告訴出来ちゃいますよ。 理論的にも不可能です。 法律を知らなかったことで犯人を知らなかったことには出来ません。

tetuyamus
質問者

お礼

ありがとうございます。 >何年経っても告訴出来ちゃいますよ。  やはり無理ですか・・・残念。 要するに、第三者が、親権者を脅迫して子供を第三者の管理下に置いていて、 今現在も継続中なのですが、「略取行為」が今も継続中としても告訴は無理なのでしょうか? よろしければ教えてくださいませ。

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