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親告罪の告訴期間

以前働いていた職場で盗聴器を仕掛けられ その職場の従業員や経営者に対する悪口を 私が言っているのをとられました。 それから一年後の現在、その悪口の件で経営者の親族に当たる人に 侮辱罪で告訴するぞ!!と言われています。 調べてみたら侮辱罪・名誉毀損は親告罪にあたり、 犯人がわかった時から6ヵ月までに告訴しなければならないそうなのですが もう告訴されるというのにおびえなくて大丈夫でしょうか??? 逆に盗聴されていた事に対して文句をいうことはできますか? よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.2

>犯人がわかった時から6ヵ月までに告訴しなければならないそうなのですが のとおりで、親告罪の告訴期間は「犯人を知った日」から6ヶ月以内です。 被害を受けた日からではありません。 なので、被害を受けたのが1年前でも犯人を知ったのが1週間前なら告訴期間内です。 今回に関しては録音があったとして、それをいつ聞いたかでしょうね。 >逆に盗聴されていた事に対して文句をいうことはできますか? これは法的に文句を言うのは難しいと思います。 盗聴はプライバシーの侵害で考えることが多いですが、 職場はプライバシー保護の前提となる 「一人でそっとしておいてもらることが期待できる場所」 ではないからです。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 盗聴の録音テープはとった一年前に聞かされたことがあるので・・・ その時は別の件で他の人を告訴する!と言っていました。 一年前に犯人がわかっているということで告訴期間はすぎているようで安心しました。 どこで盗聴されているかわからない世の中ですね・・・・ いい社会勉強になりました。 丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

俺もこの手の話題には興味あります。 でもネットとかで悪口を書きこまれた場合は一体どうなんでしょうね? ネットで書き込みを発見して告訴するといっても相手方の住所とか調べないと分かりませんよね。住所を調べてから6ヶ月なのか、それとも書き込みを発見してから6ヶ月なのか知りたいです。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かネットでの悪口を書き込まれたら 悪口を書き込まれた人が発見して、犯人がわかってから6ヵ月だったと思います。 でも時効ってのがありますよね・・・ ネットで悪口を書き込まれたのが相当古いものだと時効になって告訴もできないと思います。 難しいですね・・・・