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交通事故で…。
道路を制限速度を守りきちんと走っていたとします。 その時、横断歩道も何もないところを、人が道を横切ろうとして飛び出し事故にあった場合、運転手の責任はどのようになるのですか? 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
歩行者がいるかどうかわからないところ (例えば路駐の車の側方通過) では徐行義務があります。 また、狭い道の場合、同一方向進行なら1.5m 対向方向進行なら1.0mの間隔を歩行者に対し 開けられない場合も徐行義務があります。 いずれにせよ、徐行義務を果たしていないので違反です。 もし、本当に大人がつっこんできたなら 自殺か当たり屋です。 この場合も相手が自殺や当たり屋であることは 主張しなければなりませんし、 自分に過失がないことを照明する必要があります
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- ko-pooh
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回答No.2
どんなに運転手が悪くなくても、接触すればまず”前方不注意”が適用されるかと思います。 (納得いきませんが、、、、、) 遺書か何か書いた後の自殺だったらまたちがってくるかもしれませんね!
noname#10926
回答No.1
刑事的には業務上過失致傷でしょうね。 民事的には 横断する場所や歩行者の年齢などによって異なりますが 50~90%程度の過失を負います。
お礼
(ここでまとめて。) みなさんありがとうございました。 以前、このような事故があったとき(随分昔の話ですが)横断歩道でもないところを横切った歩行者に罪があるとして運転手側は全く責任を問われなかったときいたことがあり、私は「そうなんだ」と納得していました。 ところが今日地方のニュースで同じような状況で「運転手に罪が問われた」というようなことを言っていたので気になり質問してみました。 本当にたくさんの回答ありがとうございました。 勉強になりました。