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交通事故目撃
横断歩道を横断中のスピード超過気味の自転車と同じく勢い良く走ってきた車が 交差点内であわや衝突かと思ったら、寸前でお互いに急ブレーキを掛けたおかげで事故を回避・・・と行きたいところでしたが、自転車の方は勢いが余ってそのまま電柱に激突。どちらかといえば自爆に近い状態でした。 この場合 直接自転車に当たってない車の運転手の責任は、発生するのでしょうか? 自転車側の泣き寝入りなのでしょうか? 車の運転手が車を降りずそのまま現場を離れた場合、やはり問題でしょうか? よろしく お願いします。
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- ginji73
- ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.2
実際に相互が接触していなくても、その事故原因が相方の運転結果に起因していれば、相互の事故として取り扱われますし、通常は過失責任も生じてきます。 この場合、信号の有無や進行状況、自転車横断帯の有無などが問題になってくるでしょう。 目撃されたならば、その場で待ち、ケガ等の救護と併せて、警察に目撃状況を話されると、とても親切ですね。 また事故発生を知りつつ、そのまま車の運転手が現場を離れてしまうと、いわゆるひき逃げになります。
noname#29549
回答No.1
このケースでも車の前方不注意や、スピードの超過での事であれば、目撃者の証明があれば、過失責任は、問えます。何れにしても、警察の事故処理後の(事故証明書)を取り、確認する事も大切です!
質問者
お礼
ありがとうございました。 確かに事故証明は必要ですね。
お礼
遅くなりました ありがとうございました。