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道路交通法の疑問
「人vs車」の事故の場合、どんなに人側に責任があったとしても、 現在の道路交通法上ではほぼ間違いなく車の責任になりますが、 たとえば、夜中に道の脇の茂みに隠れていた自殺志願者が、 法定速度で走っていた車の前にいきなり飛び出してきた場合や、 さらにはその状況下で、車が避けたため自殺志願者には怪我はなかったものの、 車が大破したり運転手が怪我を負ったりした場合など、 「人vs車」の事故で、明らかに人側に落ち度があり被害が運転手側に集中している場合は、 一方的に人側に損害賠償請求等が成立する可能性はあるのでしょうか? また、上記のようなケースで、自殺志願者が事故当時の状況を正確に証言した場合でも、 やはり運転手側の「前方不注意」ということになってしまうのでしょうか? この件は前々から疑問に感じていたことなのですが、先日免許の更新に行った際に教習所で見せられた事故のビデオで、 「横断歩道ではないところを横断していた歩行者」を巻き込んで一生を台無しにしてしまった運転手、 というシチュエーションが多々見受けられたのが気になって質問させていただきました。 そのビデオの状況下では「前方不注意」とされてもしょうがない面はあるとは思いますが、 上記の例に挙げたような「意図的に隠れていた人間がいきなり飛び出してきた場合」 等ではどうなるのでしょうか? また上記の派生パターンで、「人側は自殺志願者ではないが、予想外にいきなり飛び出してきたケースで、 車が避けたためその人には怪我はなかったが、車側は大破or運転手が怪我」 の場合もどうなるのか教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。
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