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歩行者と自動車事故について

実際に起こった事ではないのですが。 横断歩道の無い道路にて歩行者が無理な横断をし、それを避けるために自動車が事故を起こしてしまった場合、責任はどちらにあるのでしょうか? ※歩行者が無傷の場合です。 また、もし歩行者に非があるとしたら、事故の賠償などどうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.4

その事実が証明できれば、この場合は「緊急避難」に当たるので、運転者の責任は問われません。理屈上は、原因を作った歩行者に責任があります。ただし、あくまで「証明できれば」の話です(例えば、録画装置を付けているなど)。ほとんどの場合は、証明不可能なので、運転者の責任とされます。一般論として運転者は「これから横断しそうな人」にも注意を払わなければなりません(前方注意義務)。

schizophonic
質問者

お礼

皆様こんな質問に答えて頂き、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#101569
noname#101569
回答No.3

自転車保険に入ってます。 基本は無理な横断というのがどのくらいかということです。 あたりやみたいに出たらだめでしょう? そうでない限り、車両は自転車ですから自転車のほうが非があります。 ちなみにその歩行者の無理な横断と自転車との因果関係がたてれないと思いますよ。 私の実例ですが私が犬を散歩させてて犬がうごきそれをよけようとして自転車が転んだ。 私は1円も払っていません。 賠償責任はありませんでした。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.2

>責任はどちらにあるのでしょうか? どちらにも過失はあります。 歩行者の過失は、5~10%位です。 >事故の賠償などどうなるのでしょうか? 個人賠償保険などに加入していなければ、自費で支払う事になります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

歩行者に非はないです。 自損事故として扱われます。

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