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交通ルールについて(交通違反や事故)
交通量の多い道路で、左折専用の道がある上に歩道橋があり、左折専用で曲がろうとした際に自転車が直進して行き、接触はしなかったけれど本当に危なくて注意をしたら「信号は青だ、歩道橋を通らんといかん法律でもあるのか」と言われて揉めたという話を聞き、友人間で議論になりまして・・・。 (1)車両が右折、左折レーンを直進する場合は違反になるのでしょうか? (2)自転車に乗っていたり徒歩の際は、歩道橋があり、横断歩道が無い道路は、一般的に歩道橋を通るか横断歩道があるところまで回るかすると思いますが、もし下を歩いたり自転車で通ると何かの違反に当たるのでしょうか? (3)この場合ですと、歩道橋があるのに、自転車が左折レーンを直進して事故が発生した場合、自転車に大きな非があるような気がするのですが、やっぱり車が悪くなってしまうのでしょうか? 色々と調べてみたのですがあまり納得の行ける回答にたどり着けず、皆さんに質問することにしました。 この他にも、交通事故や違反の際に学んだことや、アドバイスもお聞かせ願えると嬉しいです。よろしくお願いします。
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- suiton
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回答No.1
自転車は軽車両になるので、原則として歩道や歩道橋を通行することは出来ません。車道の左端を走行することになります。 自転車が第2車線を走行することは困難であるので、この場合、自転車には非はなく、自動車に非があります。
補足
回答ありがとうございました。 ・・・と、いうことは、歩道橋は存在するものの、そこを通らなければならない法律は存在しないということでしょうか? 幼いころ、交通量の多い道路で歩道橋があれば、歩道橋を歩いて渡りましょうと教わった気がしますが・・・。suitonさんの言うとおり、自動車運転者が気をつけることなのでしょうが、それにしても、危ないなぁと思うのは私だけでしょうか? たまに、歩道橋の下に自転車マークのついた直線ラインが書いてある所があるので、そこなら自転車が通っても良いのかと勘違いしてました。普通に通れるなら書く必要ないですよね?税金の無駄使いでしょうか?