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自転車同士の事故について、過失割合はどうなるのか?
- 自転車同士の事故について、過失割合について知りたいです。幹線道路の交差点で横断歩道内で発生しました。相手の車線は優先道路なので、私に過失があると思いますが、道路交通法によると横断歩道に接近する場合は停止できる速度で走行すべきです。一方、私は一時停止し、横断できるときを待っていたので、過失割合がどうなるか疑問です。
- 自転車同士の事故について、過失割合が気になります。私は横断歩道で左方向から直進してきた相手と接触しましたが、相手の車線は優先道路でした。しかし、私は一時停止し、横断できるときを待っていたので、過失があるのかどうか疑問です。道路交通法によると、横断歩道に接近する場合は停止できる速度で走行すべきですが、適応されるのかどうか分かりません。
- 自転車同士の事故で過失割合を知りたいと思っています。私は横断歩道内で左方向から直進してきた相手と接触しましたが、相手の車線は優先道路でした。私は一時停止し、横断できるときを待っていたので、過失があるのかどうか疑問です。道路交通法によると、横断歩道に接近する場合は停止できる速度で走行すべきですが、適応されるか分かりません。警察にも聞いてみましたが、よく分かりませんでした。
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>接触したということは、相手は停止できる速度でなかったとなりますが、38条は適応しないのでしょうか? 道交法38条では横断歩道・自転車横断帯、歩行者・自転車を明確には区別していません。 従って、質問者様が自転車で横断歩道上を渡っているか、渡ろうとしているときには、自転車を含む車両等は、横断歩道の前で一時停止し、通行を妨げないようにしなければなりません。 これは歩行者等の進路と車両の進路が交差する場合には、車両が一時停止し歩行者の安全な通行を確保するという原則によるものです。(同様の規定は、17条2項にもあります。) 自転車の歩道通行が見められるのは、63条の4第1項の1~3号に該当する場合だけです。 第1号は歩道通行可の標識・標示がある場合、第2号は道交法施行令26条により小学生以下の児童・幼児、70歳以上の高齢者、所定の身体障害がある人、第3号は道路工事や違法駐車等で車道通行が危険な場合です。 38条が横断歩道・自転車横断帯、歩行者・自転車を明確に区別していないのは、自転車横断帯は横断歩道に並行して設置される場合が多いこと、自転車の運転者が63条の4に該当しないかどうか瞬時の判別が困難なことなどの事情を勘案してのことです。 ご質問のケースは、「横断歩道のそば(交差点内)を横断した」とありますから、質問者様は道路を横断したのではなく、交差点を直進したのですから、38条は無関係です。 交差道路における車両の優先関係については、標識・標示による優先道路または一方が明らかに広い道路かどうか(道交法36条2項)、一方に一時停止規制があるかどうか(同法43条)、それ以外の場合(同法36条1項)でそれぞれ規定されています。 また、民事の過失相殺においては、事故当事者の車両の大きさ、最高速度等が影響します。 つまり、大きな車両、速い速度で走行する車両は事故を起こすと、損害も大きくなるため、より慎重な運転が求められるというものです。 ですから、信号機のない同幅員の十字路交差点で、交差道路を直進する乗用車同士が衝突した場合、左方車4割、右方車6割というのが基本割合になります。しかし、これが乗用車とバイクで、バイクが左方車であればバイク3割、乗用車7割が基本割合になり、自転車と乗用車であれば自転車2割、乗用車8割と、車体が大きく最高速度の大きい自動車の過失割合が大きくなっていきます。 ご質問のケースは、相手も自転車ですから自動車同士の過失割合をベースに過失割合を判定することになります。 相手側が優先道路ということですが、道交法上の優先道路(標識・標示による優先道路)であれば質問者様90:相手10、明らかに広い道路として相手に優先権がある(36条2項)場合は60:40が基本過失になります。(質問者様は低速度、相手車が高速度という前提ですから、相手が速度差を認めなければ70:30ですが) また、交差点をほぼ渡りきったところで衝突とのことですから、見通しのきかない(質問者様から相手自転車が接近するまで見えないような形状の交差点や、傷害物があった場合)であれば明らかな先入として10%修正し50:50が妥当な線となります。 参考URL:http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-7.htm >相手の自転車の修理はまだしてないようなのですが、する前にこちらが何か確認しておくことはありますか? 可能であれば、自転車の写真(全体、損害個所)を撮ったり、メーカー名・購入時期・購入価格を確認しておきましょう。 また、修理先が決まった場合、修理前に修理見積書を作成してもらい、質問者様が見積書を確認後、修理してもらうよう協力を依頼しましょう。相手にもその旨、了解を取り付けましょう。 これは、便乗修理を防ぐことと、全損か分損かの判断が必要なためです。 5万円の価値しかない自転車であれば、修理代が10万円かかろうと、相手の損害額は5万円なのですから、質問者様は5万円のうち過失分を支払えば賠償義務を果たせます。従って、修理費用が時価額を超える「全損」なのか、時価額以内に収まる「分損」なのかは重要なことなのです。 もちろん、全損・分損は法律上の賠償義務の話ですし、素人が自転車の時価額を判断するのはなかなか困難です。質問者様が自由意思で修理代のうち過失分を支払うことに同意されるのであれば、全損・分損の判断は必要ありません。
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競輪選手が乗る様な、という点が気になりました。 最近ブレーキが付いてない自転車がはやっていて、社会問題になっています。ブレーキが無い自転車は公道を走れない事になっており、道路交通法に違反します。 もしそうであれば、当然その分過失割合は重くなります。 老婆心ながら、ちょっと気になったので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさか・・・ でも修理に出す前に確認しようと思うので よく見てみます。 貴重なご意見ありがとうございました☆
- yamato1208
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細かい状況次第では、過失割合が変動しますが、今回の事故は相手に過失が高いと判断されるでしょう。 相談者が、横断歩道を「渡り切った」瞬間の事故ですから、相手には回避義務・徐行義務がありますから、それを怠ったということになります。 過失割合は 相手8~9:相談者1~2ということになるかと思います。 これが人身事故ともなれば、相手は業務上過失致傷罪ということになる内容です。 ADR(裁判外紛争解決) http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html 上記の利用もできます。
補足
ご回答ありがとうございます。 少し補足します。 接触場所は、あくまで相手の優先道路上での事故でした。 その道路手前には、一時停止の標識があります。 一時停止をしたとはいえ、接触したということは 私の前方不注意が大きいのかとも思うのですが・・ そのあたりどう思われますか? できましたらお返事おねがいします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は横断したのではなく、直進したと言うのですね。 確かに直進するために横断しました。 38条について勉強になりましたし、 過失割合参考URLも大変参考になります。 ただ相手方となかなか連絡とれないので、 自転車の修理の件が心配ですが・・・ うまく示談できることを願うだけです。 ありがとうございました☆