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出勤停止期間を有給休暇で置き換えられるか?
出勤停止7日間の処分を食らいました ※理由自体が疑獄であるため、再出勤後、事由を明らかにしたいと思っておりますが、一旦了承してしまいました。 さて、この7日間は無給である事は認識しておりますが、 年次有給休暇が20日以上余っているため、 7日間を埋め合わせる形で処理したいと思った場合 ■この申し立ては可能な物なのでしょうか? ウェブで調べましたが、 懲戒での出勤停止は無給とするという法律定義はありますが、 有給休暇にて埋め合わせる処理が可能か否か記載がありませんでした 多分不可能という解釈が正しいかと思いますが お教えいただけますと光栄です
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- 80521255
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出勤停止は社命ですので、変更は無理だと思います。ただ、通常出勤停止は本処分の前の仮処分としてされる場合がほとんどだと思いますので、有休云々言っている場合ではないと思います。出勤停止の理由が判らないのでそれ以上は言えません。
- tibina
- ベストアンサー率20% (36/176)
まず出勤停止になった理由を書くべきでは? 「一旦了承してしまいました」⇒ 一旦と言う意味はなく 貴方は認めたと言う事です。 懲戒ですから7日間は出社するなと言う事で場合によれば 延長若しくは更に重い責めの可能性も有ります。 認めてしまった後は会社の指示に従うだけですね。 席が確保されていると良いのですが
- riddle09
- ベストアンサー率32% (105/320)
他の方がおっしゃるように無理なのは間違いありません。 それより、 >理由自体が疑獄であるため つまり、会社側が出勤停止の理由としているものは濡れ衣だと言いたい のでしょうか? もしそうなら早めに手を打っておかないと、1週間後に出勤してみたら 席が片付けられていて、退職願を1週間前の日付で書くように言われる 可能性もありますよ。
- poolplayer
- ベストアンサー率28% (124/440)
有給は労働者の「権利」として労働者が行使するもので、出勤停止は会社から労働者への「罰則」として行使するものです。 仮に振替られるとすると罰則としての意義がなくなります。 よってムリと思いますよ。
- takejan048
- ベストアンサー率20% (68/340)
初めまして 有給はまずとる前にある程度の期間(1週間前等)申告が必要ですので後でとることはできません。 そして会社側では社員に有給を社員が申告した場合、有給を取らせなければならないが多忙な時期は有給を取らせないで別な日に振り返ることができますので出勤停止中の日はとらせてくれないような気もします。