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海外在住者の納税について

海外に在住しています。 日本から来られる方の、アテンド、通訳をしています。日本の住民票はありません。 1.この場合、日本で税金を払う必要があるのでしょうか? 2.また、人によっては現地でお支払いされず、また海外送金はお金がかかるので、私の日本の口座に便宜上振り込む方もいらっしゃいます。 3.もし非課税になる場合、年間収入の上限はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

(日本に住民票がない)日本非居住者は、日本で得る収入から源泉徴収されるだけで税関係は終わります。(法人からの支払いなら非居住者(海外在住者)に適用される源泉徴収率5%が差し引かれています。) なお、源泉徴収されない収入なら実際のところ非課税になります。(違うのは日本での家賃収入などの不動産所得です。) しかし日本での所得が少なくても、確定申告で還付してもらうことはできません。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

おはようございます。 ご質問者様の日本でかかる税金は 日本にある口座の預金利息にかかる源泉所得税のみと思います。 ご質問者様は、日本の税法上「非居住者」にあたり 「非居住者」は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。 よって、日本国内で生じた所得である日本にある口座の預金利息に限って所得税を納めることになります。 ちなみに、勝手に源泉されますので、申告等は必要ございません。

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