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海外在住者の住民票について

現在海外在住8年です。 去年の夏に一時帰国した際、住民票の転出届を出しました。 それ以前までは、国民年金、国民健康保険、住民税払っていました。 転出届を出す際に窓口の方に、また住民票が必要になった場合(帰国?)のことを伺うと、転入届を出せばすぐに住民票が取れると言われました。 さきほどこちらで同じような質問をいくつか読んでいて気になったことがあるのですが… 1.転入届を出したい場合、転出届を出してから転入届を出すまでの期間分の未払いの税金や保険料って払わされるのでしょうか? 2.海外からの転入届が受理されない場合ってありますか? 3.転出届ではなく、住民票はそのままで海外在住手続き?なるものがあると聞いたのですが…海外の居留証があれば申請できると。そのようなものがあれば、どういった手続きなのでしょう? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2021/6693)
回答No.2

1 ひつようない。だって実際その期間住んでないんだから 2 ないです 3 転出せずに住民票を残す人も多いです。   なぜかというと、住民票がないと国民健康保険を継続できないから。(国民年金は任意で継続できる) 海外に引っ越してすぐに転出する。住民税の支払いをしなくて済む。1年経つとその1年は年収ゼロになるから翌年は住民税はゼロ。なのでそこで転入してもOK。(住んでいなくても転入できる) 国民健康保険は、世界の病院の支払いにも使えます。もちろん10割自分で支払って、後で日本で7割を保険請求するんですけどね。 ただし、この10割の金額は日本の法定金額なので、現地病院でいくら払おうが、計算上は日本の保険点数で計算されてその7割が帰ってくるので、たいがい損しますけどね。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>1.転入届を出したい場合、転出届を出してから転入届を出すまでの期間分の未払いの税金や保険料って払わされるのでしょうか? 転出届前までの期間分の未払いの住民税や保険料は払わされることはあります。 転出届を出したが転出日が実際の出国日とは異なっていた場合に、 転出日と出国日の間の期間分の未払いの住民税や保険料を払わされることはあります。 でも、転出届を出して出国日から転入届を出すまでの期間分には、そもそも住民税や保険料は発生しません。 尚、住民税はその年の1月1日に住民票があれば全額発生し、その後海外転出しようが月割りや日割り計算はしないので、海外に居た数ヶ月分相当の住民税だけは払わない、ということはできません。 また、1月1日を挟んでの短期間のみ海外転出したような場合は、海外旅行であって実際の生活の拠点は日本にあった(つまり住民税逃れ)とみなされ、その年の住民税が発生することはあります。 >2.海外からの転入届が受理されない場合ってありますか? 自らの志望により外国籍を取得すると日本国籍は失われます。義務である3ヶ月以内の国籍喪失届を出さなくて日本に戸籍の記載が残ったままであっても、既に法的に日本人ではありません。その場合、外国人ですから在留カードがなければ転入届は受理されません。 >3.転出届ではなく、住民票はそのままで海外在住手続き?なるものがあると聞いたのですが…海外の居留証があれば申請できると。そのようなものがあれば、どういった手続きなのでしょう? 海外在留届のことでしょうか?それは全く別の外務省のシステムです。 在留届を出せば住民票はそのままにできるという性質のものではありません。 統計や緊急時の情報収集と情報提供のためのものです。 海外在留届は3ヶ月以上海外に住所を定める場合に、 その住所管轄の在外日本大使館・総領事館に届けるものです。 対して海外転出届は1年以上海外に出国する予定の場合に出すものです。 例えば海外を1年以上放浪する人は、 海外転出届は出しても住所を定めないので海外在留届は出さないし (出しても拒否されることはないでしょうが)、 例えば海外に3ヶ月ホームステイする人は、 海外在留届は出しても1年以内に戻る予定なので海外転出届は出しません。

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