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特別寡婦控除 税金について

一昨年に離婚をしました。2才の娘を扶養し、世帯分離をして実家暮らしです。 親の収入があるため母子手当はもらっていません。保険は、国民健康保険のみです。 会社では、特別寡婦と年末調整でも確認済みです。会社や個人で103万を超えないように気にしてみていますが、年末にかけて収入が低くなってきたので、働けるのであれば全然働いてほしいと、沢山入る予定になりました。ですが会社も程度がある為、稼いでも103万以上130以下かと思います。この時に発生する、又は発生するかもしれない税金で不安です。所得控除+基礎控除+特別寡婦控除とゆう計算でいいのでしょうか? わたしにある控除はいくらなのでしょうか? もし控除いっぱい働けるならとゆー事で、勤務時間も今、調整中で保留状態です(>_<) ご回答お待ちしてます(ーー;)

みんなの回答

回答No.4

NO3です すいません、特別寡婦控除の金額を40万と計算しました 35万が正しいです。ですがさきほどの計算上課税所得金額は0となるはずです。

回答No.3

あなたの場合、特別寡婦控除と親の扶養控除の考えが混在しているように思えます。 まず、あなたの特別寡婦控除ですがうけれる条件は 女性であれば、離婚もしくは死別し扶養する子をもち 所得が500万以下であることが条件です。 給与収入額からいえば650万ぐらいですかね。 親の扶養親族にあなたが入るかどうかは給与収入額が103万を超えているかどうかのみです。 寡婦控除はまったく関係ありません。 103万以下であれば子供をあなたの扶養にいれるよりあなた及び子供を親の扶養控除とすることができます。(親と同居している場合) なお、103万円~130万円の間の場合、子供を親の扶養親族(親から見れば孫になりますが) という手もあります。(あなた、親、あなたの子が同居しているのが条件ですが・・・) たとえば、あなたの給与収入が120万、親の最高所得税率が5%(課税所得税額38万以上で19000円以上所得税額を出している)と仮定しましょう。 その場合、あなたの給与所得は120万-65万で55万となり あなたの所得税は55万-(基礎控除)38万=17万×5%で8500円となります。 親はそのかわり孫の扶養控除をうけれますので 38万×5%で19000円の税額が少なくなります。 子供をあなたの扶養にいれれば あなたの給与所得55万から特別寡婦控除40万、扶養控除38万、基礎控除38万となりあなたの課税所得はなくなり、結果税金は0ですが、親からみれば孫の扶養控除はうけれませんので上記19000の税額のマイナスはなくなります。 結果、自分の子供を親の扶養にいれれば、あなたが税金8500円はらう代わりに親は19000円税額が安くなる。 そうしなければ、結果あなたの税額はないが、親の控除はなくなるといった感じですかね ただし、あくまで、税金の計算上のみのことですので、社会保険やあなたの寡婦となっている場合の会社上の特別の手当てがある場合は、それも考慮に入れたほうがいいです。 参考としてください。 寡婦控除の条件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせ下さい。) >会社や個人で103万を超えないように気にしてみています… 103万円を超えないようにしているのは、「親御さんの扶養控除」、あるいは、「自治体からの援助・優遇」や「親御さんの手当(給与)」などに影響があるからでしょうか? >わたしにある控除はいくらなのでしょうか? 収入が【給与だけ】の場合は以下のようになります。 まず、「給与による収入」から差し引ける「給与所得 控除」という控除があります。 「給与所得 控除」は、「少なくとも65万円」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 次に、ご質問内容から分かる情報で考えると、少なくとも以下のような「所得控除」があります。(「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。) ・基礎控除:38万円 ・寡婦控除(特定の寡婦):35万円 ・社会保険料控除:国民年金・市町村国保の保険料全額 とりあえず、「社会保険料控除」を除くと、 ・給与所得控除+基礎控除+(特定)寡婦控除で、138万円になりますから、少なくとも「給与による収入 138万円」までは「所得税0円」ということです。 以下の簡易計算機を使っても分かります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 ※「給与所得 控除」と「基礎控除」は自動的に入力されます。 ※「所得控除」は「その他控除」にまとめて入力しもかまいません。 ちなみに、「給与所得 控除」は、その名の通り、「給与による収入」からしか差し引けませんので、その点は注意が必要です。 ---------- 「住民税」について 「住民税」の「所得控除」は金額が違います。(「給与所得 控除」は同じです。) 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html なお、「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額(非課税基準)」があるので、「寡婦」の場合、かつ、【給与収入だけ】の場合は、「204万4千円未満」までは「非課税」です。(正確には合計所得金額125万円まで) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※【給与収入だけ】の場合の「合計所得金額」は、 合計所得金額=給与所得=給与収入-給与所得 控除 と計算します。 「扶養控除」で要件となる「合計所得金額」と同じです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • mukaiyama
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回答No.1

>会社や個人で103万を超えないように気にしてみています… なぜですか。 あなたの場合、103万をかなり超えても所得税は発生しません。 百歩譲って、たとえ所得税がかかるほど儲けたとしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >稼いでも103万以上130以下かと思います。この時に発生する、又は発生するかもしれない税金で不安です… 翌年の住民税のうち、「均等割」の 4千円ほどはかかるかと思いますが、今年分の「所得税」(国税) はまったくかかりません。 >所得控除+基礎控除+特別寡婦控除とゆう計算でいいのでしょうか… 三段階の計算が必用です。 1. 「所得」を求める。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 130万なら「所得」は 65万ということです。 2. 「所得控除」に該当するものを合計する。 (給与所得控除は「所得控除」ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・基礎控除・・・ 38万 (納税者全員一律) ・社会保険料控除・・・国民年金、国民健康保険の実支払額 ・寡婦控除 (特別)・・・35万円 ・その他の所得控除・・・生命保険を払っているとか、多額の医療費を払ったなど 国保と国民年金で 25万ぐらいでしょうか。 生保や医療費その他の所得控除は一つも該当しないとしても、「所得控除の合計」は 98万円。 3. 「課税される所得」を求める。 「所得」 - 「所得控除の合計」 = 「課税される所得」 65 - 98 = 0 逆算すると、「所得」が 98万までは所得税が発生しないということです。 所得 98万とは、給与支払額で 163万円です。 >もし控除いっぱい働けるならとゆー事で… だからそういう考え方は無駄、無駄。 税金のことなど気にせず、稼げるだけ稼いだほうが家計は豊かになるのです。 税金を取られて損することはないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm