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刑事裁判の求刑と判決について
刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。
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法律上求刑を超える判決は可能です。 ==なぜならば== 司法権は独立している 1.裁判官(職権)の独立 2.広義の司法権の独立 と言われているからです。 ==今回の1.では== 憲法76条3項 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。 裁判所法81条(監督権と裁判権との関係) 前条の(司法行政の)監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはない。 とあり、いわゆる上下関係や立場を気にせず ”良心に従い”判断できるのです。 が・・・ ==これは== 極論すると、司法の独立は独善は司法の腐敗に繋がると言う見解もあります。 一般には、裁判官の「良心」とは”国の法体系全体と個々の法規定にみられる客観的原理に基づいた、客観的良心”を指すという解釈があり、その上で判決が求刑を上回ることは法律上も可能と言えます。
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- xxxx123456
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検察官は、求刑放棄ができますが、 無罪に限るということにはなりません。 あるいは、刑の免除の判決。 求刑放棄した事件では、無罪判決が 出ていますけど。
お礼
お礼が遅れました。 回答ありがとうございます。
- yoshi170
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求刑を超えた判決は出せるそうです。求刑に縛られる義務は裁判官にはないとのことです。 実際に下したケースがありますので、法律上超えることにはなんら問題がないといえると思います。
お礼
お礼が遅れました。 こんなワイドショーねたに回答をいただきありがとうございます。
お礼
お礼が遅れました。 回答ありがとうございます。