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裁判官は検察が求刑する刑より重い罪を科せられるのか
例えば検察側が求刑 懲役3年を求刑したとします。 裁判官は「そんなものではぬるい」と 懲役5年の判決を下すとか、そんなことはあるのでしょうか? そんな例を知っておられる方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。m(__)m
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noname#9757
回答No.2
求刑より重い刑を量定することに法律上の制約はありません。検察官の求刑は、法律の適用についての「意見の陳述」(刑訴法293条1項)にあたり、法的な拘束力はありません。 例として以下のサイトをご覧下さい。
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- Tsukasa0215
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回答No.1
質問者
お礼
なかなかおもしろい記事ですね。 これからじっくり読んでみます。 教えていただき本当にありがとうございました。
お礼
なるほど。 実際にあるんですね。 教えていただきありがとうございました。