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刑事裁判のことで質問です。
刑事裁判のことで質問です。 検察官からの求刑が懲役2年の場合、執行猶予がついた判決の場合、懲役2年執行猶予3年になるんじゃないんですか? 2つの罪名で起訴されました。 わかる方教えてくださいm(__)m
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刑法25条1項をご覧下さい。 ここでは、「情状により、…一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる」とあります。 執行を猶予する権限があるのは裁判所なので、本条の主体は裁判所となります。そして、「…できる」とありますので、裁判所が任意に判断することができるということです。つまり、裁判所が「情状により」(=事案全体を勘案して執行を猶予することの必要性を見出した場合)に執行を猶予することができるということです。 裁判所が任意に判断できるので、執行猶予をつけるもつけないも裁判所の裁量に任されています。もっとも、刑の均衡を図るため、執行猶予をつける事例は定型化しています。これは紋切り型の判断を許容しているわけではなく、国民がどの裁判所で裁判を受けても同じような判断がなされるという意味で予測可能性を担保するものとなっています。ほぼ同様の事例で東京で裁判を受けたら懲役10年なのに、大阪だと執行猶予がつくというのでは東京に住んでいる人はたまったものではありませんからね。 なお、執行猶予の期間についてですが、1年以上5年以下の期間で裁判所が自由に定めることができます。 したがって、懲役2年であっても、執行猶予が3年になるとは限りません。 現に近頃話題になった押尾学さんの判決では、懲役1年6月執行猶予5年でした。
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- kusirosi
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回答No.1
1年以上、5年以下 裁判官の心証しだい zzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
心証ですべて決まるんですか?