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韓国での裁判の進め方について(セウォル号の船長)
セウォル号の船長に対して地裁(?)で懲役36年という判決が出たようですね。 新聞報道を見ても今ひとつわからないのですが、検察が殺人罪として起訴し死刑を求刑したことに対し、判決では殺人罪は適応されなかったようです。 まるで覚え違いかもしれませんが、日本の裁判では判決はあくまでも検察が起訴した罪に対して出されるものだと思っていました。 だとすると日本ではこのように検察が起訴した殺人罪が適応されないのであれば、無罪になるのではないでしょうか? そしてそれが世界標準であるように思っています。 どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
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No.2さんの回答、その通りで韓国の検察庁は殺人罪での起訴ではさすがに無理があるかも知れない、として「遺棄致死罪」(これらの罪名を訴因といいます)でも船長を起訴していたんです。 >日本ではこのように検察が起訴した殺人罪が適応されないのであれば、無罪になるのではないでしょうか? おっしゃる通りです。裁判の結果、やはり殺人罪は否定され、並行していた遺棄致死罪を適用して懲役36年という判決になりました。あの情治政治(国民感情が法を超えた厳罰を望む)の韓国にもまだ司法の良識はあった、と言うことでしょう。
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- S-FURUKAWA
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検察と裁判所は違いますので 日本でも無罪になる事はありません。 基本的に「殺人罪」とは「殺す意思があり」「死に至らしめる」「凶器もしくは凶器に準じる」物が必要です。 例えば「殺してやる」の言葉だけでは「殺人罪」などとんでもない事です。 次に「死ね」と言いながら「ナイフ」を出し刺して重傷を負って 翌日死んだら・・・ 警察は「傷害」か「傷害致死」で逮捕し 後日「殺人罪」で再逮捕し検察送致となり 検察が「殺人罪」で起訴し裁判所が「傷害致死」か「殺人」で判決を出します。 簡単な例で・・・殴って死んだ・・・殴る「傷害」死ぬ「致死」で「傷害致死」です。 これが微妙で死んでもいいや又は死ね又は殺す・・で死ぬまで殴れば「殺人」 でも殴った「傷害」まさか死ぬとは思わなかった・・・なら「殺人」にあたりません。 ですからじっくり時間を掛け「証拠や証言を集め」送致し立件をします。 「殺すつもりはなかった」を「殺人」で起訴し裁判をしたら「公判」を「維持」出来ません。 これは警察拘留が24時間の為と警察には、逮捕権はあるが「起訴権」はないから 話を良く聞いて証拠を集め 足りなきゃ別件で「再逮捕」して「再捜査」しなきゃ時間が足りないからです。 警察拘留24時間、検察拘留10日+10日+10日・・・と言う事になります。 逆に言えば、32日間 嘘を言い続けたら期限を過ぎて起訴が出来ない事になります。 だから最初は「傷害」次は「傷害致死」次に「殺人」で再逮捕、追起訴になります。 これでゆtくり96日は取り調べが出来ます。 過去に「黙秘」を押し通し 96日を乗り越え 事実だけで起訴し 別件分も黙秘を貫き釈放された つわものもいます。 日本では、検察は警察の親分であり検察も逮捕権があるので(例・検察特捜部が逮捕した) つまり逮捕権がある部署が 判決に準じる行為をしたら それこそ北朝鮮になってしまいます。 従って 起訴=判決ではありません。 元に戻って・・・韓国も日本と殆んど同様で 船長が「非難指示」を出したかどうかが争点となります。 検察が「非難指示」は出したは嘘だろ その前にお前は逃げただろ・・・で「殺人罪」で起訴 裁判所が「非難指示」は2人ほど確かに聞いている・・・として「殺す意思はなかった」から殺人罪を適用しなかったんですね。
- jusimatsu
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殺人罪で起訴はしたものの、さすがに無理筋(無罪になる可能性が高い)と思ったので、同時に遺棄致死罪でも起訴したということだそうです。 今回の有罪判決は、この遺棄致死罪のほうです。 ・・・でも、機関長が殺人で有罪(緊急避難という発想が無い)になった30年より重いってなんなんでしょう。 韓国の法制度はもともと日本のそれをコピーしたものですが、最早似ても似つかぬ代物と成り果てています。。
お礼
解答ありがとうございました。 >機関長が殺人で有罪になった30年より重い こんなこともあったのですか。 一つ理解するとさらなる疑問が出現してしまいますね。
- dragon-man
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そんなことはないでしょう。日本の裁判所でも、検察の求刑より軽い判決が出ることはいくらもあります。そもそも今回の問題は、業務上過失致死罪にしかならないものを殺人罪で訴えたことです。殺人罪には殺す意志があったことが前提の罪です。船長には殺す意志などありません。業務上の過失です。先進法治国ならあり得ない求刑です。おそらく検察側(大統領の下部機関)が朴大統領の意や国民感情を受けて暴走したのでしょう。裁判所がそれを正したのでしょう。韓国にもまだかろうじて法治が残っている証拠です。良かった!
お礼
詳しく回答していただきありがとうございました。 よくわかりました・・・と書きたいところですが、同一の被害者に対して殺人罪と遺棄致死罪が起訴されたのでしょうか? だとすればそれも相当な無理筋のように思います。 別のスレッドにした方がよいでしょうか?