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判決までに第3者ができること

親友が5日に刑事裁判の判決がでます。 検察側の求刑は懲役1年です。 親友の弁護士は懲役になる確率5分5分と言ってます。 僕たちにできることって何かないですか?裁判官に手紙を送るとか・・・

みんなの回答

回答No.4

> 僕たちにできることって何かないですか? ありません。 以上です。 ANo.1氏いわれているようにそれは冤罪なのですか? 無実の罪で捕らわれているというのなら色々ご協力もしたいところですが、弁護士も50/50と言っているという事は、少なくてもある程度の起訴事実はあったということですよね。 何の罪かは知りませんが、そういう犯罪事実があるのならまずは「反省」じゃ無いんですか? そういうことなくして「どうすれば良いですか」って、そは逆に言えば犯罪犯したのに逃れ方教えろと言っているも同然ですよ。 確かにここは法的カテゴリーですか。 法的な判断は色々できるでしょう。 でもそういう自己中な質問は私は好かんですな。 大体5日判決なら既に判決文はできているはずです。 聞くのすら遅いです。 話になりませんので、どうにもなりません。 まっ、裁判所に持っていく差し入れを何にしようか考えておいてください。 できることはそれくらいです。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.3

裁判官は、公平の立場から、当事者以外の友人からの手紙は、一切、影響を受けません。 当事者の代理人となれるのは、弁護士のみです。 正式な手続きを踏んで提出されたのではない、友人の手紙などに裁判官が耳を傾けることはありません。 だって、友人なのに・・・。 では、悪意ある知人だったら? 脅迫だったら? お金を払って、虚偽の友人としての作文だったら? あなた様がそうだというのではなく、裁判官は、正式な手続き(証拠としてみとめられたものとか、弁護士を通じて提出されたもの)を経たものでなければ、判断の材料にはなりません。 まして、5日の判決でしたら、すでに内容は決定していることでしょう。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

担当の弁護士と相談してみてください。 もう次回は判決だけかもしれませんからね。 個人的に、親友なら、判決までの間に、たっぷり脅してあげて欲しいです。 判決までが一番反省するからです。 判決が出たら、開き直るしかできることがなくなるからです。それまでピリピリしっぱなしだったので、まぁ仕方ないことなのですが。 執行猶予をもらうためだけでなく、今後の人生のことを考えてあげるなら、今のうちに十分「刑務所になど行きたくない」と泣くほど脅してあげましょう。

  • Tamtam9
  • ベストアンサー率29% (31/106)
回答No.1

冤罪なのですか? 罪を犯して罰を受ける、当たり前のことです。 あたなが御友人にすることは、二度と馬鹿なことはするな。 と、反省を促すことかと思うのですが。 いかがでしょう。

dragonash
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いま刑事裁判のことをネットでいろいろ調べました。 いまから親友と話してきます。

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