ベストアンサー 裁判 判決 判断 2018/10/15 19:46 ご質問ですが、刑事裁判において検察官の求刑がでて、次に判決だとおもうのですが、判決の基準は検察官の求刑を元にするのと過去の判例にしたがって決まるのが多いと聞いたのですが?どうなんでしょうか?? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu2 ベストアンサー率35% (271/774) 2018/10/15 20:04 回答No.2 量刑ですね。 量刑には相場があります。 相場は過去の判例と釣り合いが取れるように します。 そうでないと、裁判官によって量刑が違う ことになり、不公平だからです。 大体ですが、検察求刑の7~8割が 相場になっています。 質問者 お礼 2018/10/15 20:22 ご回答ありがとうございます。量刑は過去に元づいてですね。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 その他の回答 (1) heihooo ベストアンサー率16% (1/6) 2018/10/15 19:57 回答No.1 自分の過去質を読めばいい、回答がついている 質問者 お礼 2018/10/15 20:21 申し訳ありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 裁判官の判決 検察官の求刑1年6ヶ月なら、あとは裁判官が判決するとおもうのですが、過去の判例を元にするみたいなのですが、どのくらい元にするもんなんですか? 判例を逸脱した判決を裁判官は下せるのですか? 質問させていただきます。 裁判官は判決の際、以前の判例を調べて、適切な量刑(刑事事件)を下したり、賠償額を命じたりすると思いますが、検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか? 例・・・検察が懲役10年の量刑を求刑している事件で、裁判官は死刑が相当として、死刑の判決を出す。 例・・・弁護側が心神耗弱であったとして懲役5年の主張に対して、被告は心神喪失であるとして無罪を言い渡す。 等々 下級審であればおそらく抗告・上告すると思いますがそれを分かった上で法律の定める範囲であれば裁判官の判断で判決を下せるのでしょうか? 変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか? 参考のご意見をお願いいたします。 検察の論告求刑と裁判官の判決 以前何処かのページで見た記憶があるのですが、思い出せず、見つける事も出来ないので質問させて頂きます。刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。例えば求刑が懲役2年に対して1年半であるとか・・(?)懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?素人なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 刑事裁判の求刑と判決について 刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。 求刑より重い判決 刑事裁判では 大雑把に言えば、検察はできるだけ罪を重くしようとするのが仕事、弁護士は罪をできるだけ軽くするのが仕事、裁判官は両者の意見を聞いて判断するのが仕事ですよね。 それで、求刑を出すのは検察、判決を下すのは裁判官 犯罪に対する見解が異なれば無罪もあるのですから 重い判決が出ても不思議では無い。 検察の見解と異なれば、無罪もあるし重くもなる。 裁判官でも見解が異なる場合もある。 裁判員裁判でも全員一致ばかりでは無い 学生時代のテストではなく、答えは単純で無いから 検察も重い判決を求刑しているとは限らない。 そこで質問です。求刑より重い判決についてはどう思いますか? 検察の求刑はあくまで参考程度なので、そんなもの重視する必要もないし、全然気にならないのか、司法のバランス上はあまり望ましくないけど止むをえないのか どちらでしょう? 求刑より重い判決 刑事裁判では 大雑把に言えば、検察はできるだけ罪を重くしようとするのが仕事、弁護士は罪をできるだけ軽くするのが仕事、裁判官は両者の意見を聞いて判断するのが仕事ですよね。 しかし、たまに、求刑より重い判決が下ることもあります。 それは、検察の求刑は、訴訟法的には単なる意見、主張に過ぎませんので、求刑を上回っても問題ないという見地の基づくものだと思います。 それでも、「司法の中立性」が損なわれ印象は否めません。 そこで質問ですが、司法が中立の立場を疑われてでも、検察の求刑より 重い判決が出るには どのような要因が考えられるでしょうか? 求刑越えの判決 民事訴訟では 裁判官がこんな請求額じゃ足りないだろうというので 被告に原告の請求を超える判決を出すことはできません。 しかし、刑事訴訟では まれにですが 裁判官は検察の求刑を超える判決を出すことがあります。 これについては 疑問視する弁護士もありますが、一般庶民は最初から裁判の公平性に無関心なのか、 現代の裁判も江戸時代のしらすみたいに考えているのか 肯定的に考えている人が圧倒手多数のようです。 確かに、刑事訴訟法に従い 裁判官は検察の求刑に縛られることなく判決を出すことができますが、 これはどういう理由によるものでしょうか? さらに突き詰めれば、民事と刑事、民事の原告の請求と刑事の検察の求刑の根本的な違いは何でしょうか? 検察の求刑を超える判決の意味 刑事裁判の大半は検察の求刑 (用語にうるさい人は 「検察が法廷で提示する科刑意見」と訂正してください) の7,8割掛けの判決が出ることが多いかと思います。 しかし、中には検察の求刑を上回る判決が出ることがあり、「尻上がり判決」と呼ばれるそうです。 これは裁判官は検察の求刑に縛られることなく独自の判断で判決が出せる権限があるからですよね。しかし、私は 何か違和感を感じます。 猪野亨氏という弁護士も ブログで書いています。http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-135.html しかし、過去の質問でも「尻上がり判決」には肯定的な見方の人が多かったでした。 それで、私なりに検察の求刑を上回る分の刑の意味について分析してみました。 (1) 裁判官が感情的になって 一般庶民の感覚で判決を出した。 (2) 裁判官が世論に迎合する判決を出した。 (3) 裁判官も検察と同じ立場になり、公正な審判よりも勧善懲悪側に傾いてしまい、しかも検察よりも厳しい見方をしたので 検察の求刑が手ぬるく感じた。 (4) 被告の法廷での態度が裁判官の心象を悪くし、これが刑の加算に繋がってしまった。 (5) 検察が事務的に求刑を出すのに対し、裁判官は被告の更生の見込みも考慮した上で 検察の求刑 では足りないと思った。 (6) 被告の身内が 被告を見捨ててしまい、服役後の身元引受人が期待できないので 仕方なく 尻上がり判決を出した。 (7) 裁判官が検察官以上に被害者または被害者遺族の処罰感情を酌んだために、検察の求刑に+αを反映させた。 (8) 被告の弁護士が憎らしくなり、同時に 検察をも かたなしにさせようと思った。 (9) 裁判官が検察の求刑をほとんど念頭に入れず、ほぼ完全に独断で判決を出したら、検察の求刑より重くなってしまった。 (10) 裁判官は被告個人に対する量刑としては検察の求刑で十分だと思ったが、“見せしめ”の意味を込めて 検察の求刑より重い判決を出した。 (11) 裁判官が個人的感情で被告に激しい憎悪を覚え、出来るだけ重い判決を出した。 (12) どれにも該当しない。そもそも与えられた選択肢から選ぶのは好きでない。 そこで質問です。複数該当するかと思いますが、どれが一番強いと思われますか? 判決までに第3者ができること 親友が5日に刑事裁判の判決がでます。 検察側の求刑は懲役1年です。 親友の弁護士は懲役になる確率5分5分と言ってます。 僕たちにできることって何かないですか?裁判官に手紙を送るとか・・・ 求刑を上回る判決 刑事裁判は大抵は 検察の求刑の8割くらいで収まることが多いです。 検察の求刑は、訴訟法的には単なる意見、 主張に過ぎませんので、求刑を上回っても 問題ありません。 そこで質問ですが、いっそのこと裁判官が検察官も兼務した方がいいんじゃないでしょうか? 何か 問題がありますか? 裁判所が求刑より軽い刑を言い渡すのはなぜ? 刑事裁判では、裁判所は検察官の求刑より軽い刑を言い渡すことが多いような気がします。なぜなのでしょうか。 私なりに考えてみました。 1 裁判所は検察(行政官)の言いなりになっていないことを示すため 2 裁判所が刑を割り引くことを見越して、検察官が予め割り増しした求刑をする 3 単に喧嘩両成敗的な決着を好む日本的風土が、司法の場にも染みついている 裁判は刑事であれ民事であれ、ゲームの形をとって行われるので、様々な駆け引きが存在することは、ある程度仕方ないのかもしれません。 また、検察官の求刑は司法の判断ではなく、一方の当事者(検察官=行政官)の意見に過ぎないので、裁判所はこれに拘束されないという言い方もできるでしょう。 しかし、1,2のような思惑がらみで求刑や判決をしているなら、当事者や国民を馬鹿にした話だと思います。 刑事裁判に詳しい方、どうお考えでしょうか。教えて下さい。 裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は? お世話になります。 概略 刑事裁判において、裁判長は検察の求刑以上重い実刑判決を出せるでしょうか? またその逆に被告人側が求刑以上の重い罰を希望して、それが適わない場合、判決を不服として控訴、上告はできるでしょうか? 詳細 京都の未成年者による無免許運転、その挙句の暴走事故はあまりにも悲惨な事故でした。 検察の説明によると、 「危険運転致死傷罪での立件は難しいので、それより軽い自動車運転過失致死傷罪を適用したい」 とのことでした。 市民感覚なら、かの少年は死刑になってもおかしくないぐらいですが、全くおかしな話です。 検察としては「当たって砕けろ」よりも「確実に点を取るために送りバント」といったところでしょうか? そこで質問です。 この事件に限らず、「この事件に対して、この求刑はあまりにも軽いのではないか?」と裁判長が判断して、検察側に指示して適用する法律を変えさせたり(もちろん、裏の打ち合わせではなくて法廷において)、検察が求刑した罰よりも罰を重くして、適用する法律の最高刑を課すような判決を下すことはできるでしょうか? あるいは逆に被告人側は 「私は大変な罪を犯してしまった。とても罰金や懲役で償えるものではない。深く反省し、自ら死刑を望みます。それが適わなければ控訴、上告してでも死刑を望みます」 と主張することは可能なのでしょうか? 出来る場合、できない場合、それぞれ理由を挙げて回答をお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 裁判官の判決 裁判官が判決を下す時、過去の判例を参考にされたりするのでしょうか? 求刑と判決 刑事事件の裁判で検察官が被告人に懲役○年及び罰金○円を求刑したときに、執行猶予も付き罰金もナシという判決の可能性はありますか? またその場合は検事控訴になる可能性は高いでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。 裁判判決の詳細 個々の事件について裁判判決の詳細(主文や理由)を知りたい場合はどうしたらいいのでしょうか? 裁判所ホームページにて判例集が検索できるようですが、判例に載らないような事件について調べる方法を教えてください。 インターネットで可能でしょうか? 主に刑事事件について調べたいです。 よろしくお願いします。 求刑より重い判決 裁判ではレアケースですが、たまに求刑より重い判決が出ることがあります。とりわけ、性犯罪に多いような気がします。 しかし、なんか引っかかる部分があります。裁判官が求刑より重い判決を出した場合、被告の弁護士はおろか検察の面目まで潰れてしまいます。こんな判決が出るんだたっら、最初から弁護士も検事も要らないんじゃないかとも感じることがあります。 確かに、裁判官が素人の感情論に近い考えを判決に反映させても、おおむね世間のコンセンサスは得られるでしょう。なぜなら、素人の感情論で行けば、関心は専ら被告の量刑であり、司法の秩序に関しては無為頓着で、また検察官に不信感を抱くことはあっても、裁判官には絶対的な信頼を置いているからです。 そこで質問ですが、求刑より重い判決というのは司法のバランスから言って問題ないんでしょうか? 裁判官は神様? 求刑を上回る判決のことを「尻上がり判決」と言うそうですね。 私は裁判の公平性の上で違和感を感じていましたが、この前質問を出したところ、私のように疑問視す人もいたものの、意外と支持する意見が多かったでした。 求刑より重い判決 http://okwave.jp/qa/q7750343.html さらに、突き詰めて追質問を出してみました。 求刑より重い判決 、一般庶民の考え http://okwave.jp/qa/q7764587.html どうやら、裁判官にはカリスマ性があるらしく、裁判の主人公はあくまでも裁判官であり、検察は裁判官の助手か あるいは裁判官に伺いを立てる部下に近い印象を受けました。 また、マスコミも政治家や検察を叩くことはあっても、裁判官に批判の矛先を向けることは珍しいです。 裁判官って神様みたいな存在なんでしょうか? 裁判の弁護について (1)裁判の際、死刑(最高刑)求刑を全面的に受け入れる弁護というものは存在するのでしょうか? (2)裁判で検察が死刑(最高刑)を求刑し、弁護士がそれに異議を唱えず、死刑を受け入れるは弁護過誤となるのでしょうか? たとえば、過去の判例からして死刑判決が確実といえるケース。一例として、身勝手な動機で無差別に10人を殺し、責任能力があり、罪を全面的に認めているといった場合で、死刑にはなりたくないといっている被告を弁護する場合はどうでしょうか? 裁判の弁護について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。 刑事裁判のことで質問です。 刑事裁判のことで質問です。 検察官からの求刑が懲役2年の場合、執行猶予がついた判決の場合、懲役2年執行猶予3年になるんじゃないんですか? 2つの罪名で起訴されました。 わかる方教えてくださいm(__)m 検察の求刑以上の判決 裁判においては検察の求刑が10年だとします。その際に判決において10年を上回る事はあるのでしょうか。例えば求刑が10年なのに死刑判決等になる事はあるのでしょうか。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます。量刑は過去に元づいてですね。