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どちらが正しいのでしょうか?
仕事を辞めるのですが、退職日でちょっと揉めまして… そのときに色々相談したりしたのですが、労基署では「退職届に書いた日付までは辞められない」と言われましたが、ネットの掲示板で質問した時は、退職届を提出してから2週間後から効力が発生するから、退職届に書いた日にちより早くても辞められると言われました。 どちらが正しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>どちらが正しいのでしょうか? ・>労基署では「退職届に書いた日付までは辞められない」と言われましたが こちらの方 ・>ネットの掲示板で質問した時は、退職届を提出してから2週間後から効力が発生するから こちらは、退職届は間違いで、退職願なら該当します ・退職届→解約通告(一方的な解約) 退職の意思表示が一方的に行われた場合は、意思表示と同時に労働契約の解約日が特定するため、その後の取消しはできなくなります ・退職願~合意解約の申入れ 退職願を提出した場合、使用者が承諾するか、もしくは申入れから民法で規定されている期間(2週間の事)が経過したときに解約は成立することになります (但し、月給制の場合は上記に該当しない場合もあります:民法第627条第2項) ・退職届と退職願の解釈の違いは判例(裁判所の判決)によります
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- keisanyuisan
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回答No.2
2週間後です。 法律で決められています。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 揉めていた件については、「辞めたいのに辞められない」というものですが、結局、母親が「私が会社に連絡してみる」と言って、うまく話して辞められることになりました。 親が出てくるまで辞められないとか、ちょっと尋常ではありませんでしたが、これ以上は揉めることはなさそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 揉めていた件については、「辞めたいのに辞められない」というものですが、結局、母親が「私が会社に連絡してみる」と言って、うまく話して辞められることになりました。 親が出てくるまで辞められないとか、ちょっと尋常ではありませんでしたが、これ以上は揉めることはなさそうです。