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扶養控除の私の(妻)パート収入の金額について‥

無知なもので恥ずかしながら教えていただきたいのですが‥ 主人が扶養控除申告書をもってかえってきました。 毎年のことなのですが書き方を忘れてしまいます>< 私はパートで働いているのですが‥給料の明細をなくしてるのもあり‥11月分12月分を見積もった額が43万円くらいなのですが‥その額をそのまま24年度の申告書に書いたらいいのでしょうか? (ネットで色々わからないながら調べてみたら‥)38万円を超えるとまた何か違うのでしょうか? 25年分の申告書には何を書けばいいのですか?>< 来年の私のパートの収入予定金額を計算して書けばいいのでしょうか?来年は出産も考えているので‥仕事を途中でやめているかもしれません‥ その場合0円で書いたほうがいいのでしょうか? わかりやすく教えていただけたらありがたいです☆ よろしくお願いします☆

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>主人が扶養控除申告書をもってかえってきました お書きの内容からすると、「平成24年分」と「平成25年分」をもってきたんでしょうか。 >11月分12月分を見積もった額が43万円くらいなのですが‥その額をそのまま24年度の申告書に書いたらいいのでしょうか? 43万円というのは、今年1年間の「収入」ですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 その収入なら「所得」は0円です。 「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名は書いてあるんですね。 その見積額は「所得」を記入するので、記入するなら0ですが記入してなくても問題ありません。 >38万円を超えるとまた何か違うのでしょうか? 「所得」が38万円(収入でいうと103万円)を越えると、税金上の不要になれないということです。 その場合、年収141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除という控除を受けられます。 >25年分の申告書には何を書けばいいのですか? 「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名を記入します。 それだけでいいです。 >来年の私のパートの収入予定金額を計算して書けばいいのでしょうか? いいえ。 前にも書きましたが、「収入」を記入するのではなく「所得」を記入します。 所得が38万円以下(収入でいうと103万円以下)の場合、税金上の扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられます。 その控除対象配偶者欄に記入するということは、それが前提です。 なので、前に書いたように特に記入しなくても問題ありませんが、0円と記入しておけばいいでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 説明におかしなところがありましたので訂正です。 誤)収入が【給与のみ】の場合は、以下のサイトで「給与所得金額」が計算できます。 正)収入が【給与のみ】の場合は、「給与所得」が「年間の合計所得金額」です。「給与所得」は、以下のサイトで計算できます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…11月分12月分を見積もった額が43万円くらいなのですが‥その額をそのまま24年度の申告書に書いたらいいのでしょうか? >…38万円を超えるとまた何か違うのでしょうか? 「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記入する場合は、「平成24年1月1日~12月31日」の間に得た(得る)「所得金額」が「38万円以下」である必要があります。 つまり、「年間の合計所得金額」が「38万円を超えると」、「配偶者控除」は受けられませんので何も書かず、別の申告書で「配偶者【特別】控除」を申告します。(38万円超~76万円未満) 『[PDF]平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf 「年間の合計所得金額」は、「給与所得」以外も含みます。 収入が【給与のみ】の場合は、以下のサイトで「給与所得金額」が計算できます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が給与収入です。 >25年分の申告書には何を書けばいいのですか?>< 「平成25年1月1日~12月31日」の間に得る見込みの「所得金額」です。 ですから、「見込み額(見積額)」が38万円を超えるなら何も記入しません。 38万円以下ならば、その金額を書いて提出します。 その後、予定が変わって38万円を超えることになったら、改めて提出するか、提出したものを訂正してもらいます。(勤務先で保管しています。) 会社によっては、「年末調整の直前以外は再提出を求めない」というようなアバウトなところもあります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (参考) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • k--
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

●24年分 配偶者特別控除の給与所得(1)の収入金額等(a)の欄に 平成24年の1年分の合計を書きます。 そこから650,000円(b)をマイナスし、所得金額(a)-(b) 「A」にそのまま記載。 ○配偶者特別控除額の早見表に当てはまる控除額「B」を記載。 例) 平成24年1年間の収入金額が1,000,000円(毎月約80,000円の給与)だった場合 (給与収入) (必要経費等)  (所得金額) 1,000,000円 - 650,000円 = 350,000円 早見表→「0円から380,000円まで」に当てはまるので、控除額は「0円」になる 「A」350,000円 「B」0円 ●25年分 「A控除対象配偶者」欄に奥様のお名前生年月日等を記入 あくまでも来年の見積額なので、おおよそで結構です。 退職するであろう月までのだいだいの金額を記入すれば構いません。

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