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未成年者が法律行為するのに法定代理人の同意が必要?
行政書士試験の論点なのですが、「未成年者が法律行為するのに法定代理人の同意が必要」って間違ってませんか? じゃなくて「未成年者も有効に法律行為を行うことができ、未成年者のした法律行為は有効であり、その後法定代理人により取り消しうる行為にすぎない」じゃないんですか? 行政書士試験じゃ「未成年者の法律行為に法定代理人の同意が必要」ってあったら”誤り”と判定しなければならないのでしょうか
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- toka
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補足見ました。 もう一度民法5条を引きます。 ---------------------------------------------------- ・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ・前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 ---------------------------------------------------- 未成年者の法律行為がそれ自体で無効とはどこにも書いておらず、取り消しうる行為であると書いてあるのです。 民法でいう「取り消す」とは、行われた行為を行われた時点にさかぼのって効力を失わせることです。 いっぽう、あなたの問題にしている「無効(有効でない)」とは、取り消しをせずともその行為は認められず、なかったこととして事が進行することです。 ですから、あなたが質問で上げた 「未成年者が法律行為するのに法定代理人の同意が必要」と 「未成年者のした法律行為は有効であり、その後法定代理人により取り消しうる行為にすぎない」 は、両立するのです。 もう一度、無効と取り消しの違いを調べてみて下さい。 あと、条文をしっかりと読みましょう。
- toka
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おっしゃりたいことはなんとなくわかるのですが、条文を正しく読んで、条文の通りに解釈することが重要です。 ----------------------------------------------------- 民法5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 ----------------------------------------------------- まず第1項で堂々と「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と原則を述べて、但し書きや第三項、6条(営業行為)で例外規定を設けているのです。
補足
ありがとうございます 遅くなり申し訳ありません 条文までは読めていませんでした 5条1項に違反?して未成年者が勝手に法律行為をしても有効な法律行為として成立するはずですが、「未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要」という文章は行政書士試験的には「正解」ということでいいのでしょうか