• 締切済み

支払いを踏み倒すお客様に対して

当方、小売業を営んでおります。 商売柄、掛売のお客様が多く、支払いが滞る事も少なからずあります。 狭い地域での商売ということもあり、支払い期限を多めに見ることもあるのですが、 今回、許容範囲を超えたお客様(要は踏み倒しです)がおり、裁判をすることになりました。 支払督促を申請し、相手から異議申し立てなく、仮執行宣言を裁判所からいただきました。 この後、どのように手続きすれば良いのかご教授下さい。 強制執行する場合、家財など現物を指定しないと差し押さえできないと聞きました。 また相手が職人さんの為、給与の支払者は分かりません。 銀行口座も不明です。 持ち家とおもわれますが、奥さん名義(?)のようです。 貸付金は約20万円で、探偵業者を雇うほどの額ではありません。 最悪、請求金額を諦めるにしろ、相手側に、こちらの怒り・損失を分からせる事はしたいと思います。 以上、何か方法があれば、ご教授よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tomo6745
  • ベストアンサー率51% (22/43)
回答No.3

ご質問された日から2週間近く経ちますから、督促が確定した頃でしょうか。私、知識も経験も浅い者なんですが、仕事柄、ご質問者と似たような状況に立つことがあって、ご質問に対する専門家の回答を見たいと思っていたんです。でも、専門家の回答もないまま日も過ぎてしまっていますので、私なりの意見を書くことにしました。なお、以下、そうそう間違ったことは書いていないと思いますが、あくまでも知識経験薄弱者の参考意見としてお読みください。 >仮執行宣言を裁判所からいただきました。 >この後、どのように手続きすれば良いのかご教授下さい。 債務者が転居しそうだとか、破産しそうだとか、特に急ぐ必要がある場合でなければ、のんびり、ゆっくり、確実に手続きを進めればいいと思います。督促が確定すれば、消滅時効は10年に伸長されますから、あせる必要はありません。 >強制執行する場合、家財など現物を指定しないと差し押さえできないと聞きました。 動産執行なら、差し押えるべき動産は執行官が選びますから、債権者が指定する必要はありません。でも、私だったら動産執行は最後の手段かなあ。20万円を回収するのは大変だと思う。差押禁止動産というのがあって、差し押えできる動産って多くないらしい。たしか66万円以下の現金も差押禁止動産だったはず。それに予納金もバカにできないし。けれども、「嫌がらせ」としての効果は絶大だと思います。 >また相手が職人さんの為、給与の支払者は分かりません。 ご質問者が「職人さん」をどう定義されているのか解りませんが、「給与の支払者は分かりません」ってことは、自営業・フリーランスではなくて、いわゆる「勤め人」なんですよね? それなら債権者にとっては好都合です。勤務先を調べれば給与債権を差押え(債権執行)できます。先に書いたように急ぐ必要はありませんから、時間をかけてでも勤務先を調べればいい。面倒だけど確実なのが、「尾行」することです。 >銀行口座も不明です。 銀行口座がわかれば早いんですけどねえ。去年だったかの最高裁判所の決定があってから、少なくとも支店までの特定が必要になったはずです、たぶん。 >持ち家とおもわれますが、奥さん名義(?)のようです。 登記を調べることをおすすめします。登記は誰でも比較的簡単に、しかも安い費用で調べることができます。もしかしたら、建物の所有権は妻名義でも、敷地の所有権は夫名義かもしれませんよ。 >貸付金は約20万円で、探偵業者を雇うほどの額ではありません。 お気持ち、わかります。私もいつもそんな状況ですから。やはり、ご自身で(あるいはアルバイトを使って)尾行をして勤務先(あるいは取引先)を調べるのがいいと思います。 >最悪、請求金額を諦めるにしろ、相手側に、こちらの怒り・損失を分からせる事はしたいと思います。 せっかく仮執行宣言まで得ているんですから諦めずに回収してください。それが一番の報復だと思います。お気持ちはわかりますが、たんたんと手続きを踏んで回収するのがいいと思います。私なら、店舗を守るのが第一ですから、下手に相手を刺激して不法な嫌がらせを受けたくはない。でも、それでも「こちらの怒り・損失を分からせる事はしたい」と思うのなら、動産執行・不動産執行に臨んでもいいとは思いますが。 本屋に行けば、強制執行の手続きについて素人向けに書かれた書籍が見つかると思いますよ。 お互い挫けず頑張って、売掛金を回収しましょう!

回答No.2

私は訴訟で勝訴して(40万)地裁で債権差押命令を出してもらいました。 まずあると思われる銀行を第三債務者にして出しました、陳述書は 回答はある、でしたが残高9000円ぐらい。 それで銀行は取り消して今度は会社をつきとめ会社の社長に対して第三債務者として給料を差し押さえしました。 すると会社の担当者から全額本人から振り込みます、との事でした。(振り込まれました)金利5%を付けて) その件だと職人だからどこかのメインの仕事をしているはずなのでその仕事を出している会社を第三債務者として 支払を差し押さえる。そうすれば債権差し押さえ命令が出ているのも取引先にわかり、取引がぎくしゃく、 一石二鳥ですね。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

職人さんなら、その道具を差し押さえちゃいましょう^^

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