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支払督促について

支払督促の制度を利用するとき、 相手の管轄の裁判所へ郵送で手続きをしますが、 その後の仮執行宣言の申し立てや、強制執行など、 すべて相手の管轄の裁判所へ出向かなくてもできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

郵送のみで可能です。

nico2240
質問者

お礼

hata79 さま ありがとうございます!!

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