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支払督促について
支払督促の制度を利用するとき、 相手の管轄の裁判所へ郵送で手続きをしますが、 その後の仮執行宣言の申し立てや、強制執行など、 すべて相手の管轄の裁判所へ出向かなくてもできるのでしょうか?
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郵送のみで可能です。
支払督促の制度を利用するとき、 相手の管轄の裁判所へ郵送で手続きをしますが、 その後の仮執行宣言の申し立てや、強制執行など、 すべて相手の管轄の裁判所へ出向かなくてもできるのでしょうか?
郵送のみで可能です。
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hata79 さま ありがとうございます!!