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消費税の中間納付について

年11回の中間納付をする3月決算の会社の場合、 11回目の中間納付の期日と確定納付の期日は共に5月末日 でいいんですよね? その場合、11回目の中間納付も済んだものとして確定申告書の「中間納付税額」を記入し、 納付の方は11回目の中間納付と確定納付は別々の納付書で同日に納付する。 でいいんでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

下記国税庁のタックスアンサーのサイトにありますように、「課税期間の初日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内」となっていますので、11回目は3月決算であれば2月分ですので、4月末日が期限になるはずだと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm 但し、上記サイトにもありますが、最初の1ヶ月目だけは「その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内」とありますので、6月末ではなく7月末になり、その月だけ4月分と5月分の2回分を支払う事になると思います。

kanbara_yui
質問者

お礼

ありがとうございました。 1ヶ月目の例外規定を一般規定だと勘違いしてました。

その他の回答 (1)

回答No.1

なんか、11回目は、納付しなくていいような気がします。(最終給与で精算する年末調整みたいに) 自信なしです。 税務署に確認されたほうが確実と思います

kanbara_yui
質問者

お礼

お騒がせしました。No.2の方の仰るとおりです。