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消費税の中間納付について
年11回の中間納付をする3月決算の会社の場合、 11回目の中間納付の期日と確定納付の期日は共に5月末日 でいいんですよね? その場合、11回目の中間納付も済んだものとして確定申告書の「中間納付税額」を記入し、 納付の方は11回目の中間納付と確定納付は別々の納付書で同日に納付する。 でいいんでしょうか?
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- haruka1234567890
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お礼
ありがとうございました。 1ヶ月目の例外規定を一般規定だと勘違いしてました。