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年末調整

年末調整についてお伺いします。 夫婦と大学生の子供の3人世帯ですが、今年の2月に夫が会社を退職させられてからは、会社員である私の給料のみで生活しています。今年度支払った生命保険と国民健康保険(夫と子供分)は、どうなるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >会社員である私の給料のみで生活しています。 >今年度支払った生命保険と国民健康保険(夫と子供分)は、どうなるのでしょうか? 「生命保険料控除」「社会保険料控除」ともに、「sakuputiさんが支払ったならば」、sakuputiさんが控除を申告できます。(夫婦、親子でも納税者としては別個に考えます。) 『No.1140 生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 『生命保険料控除Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで【税法上の】判断です。 ---------- (備考) 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」について いずれも、ご主人ではなく、sakuputiさんが申告することもできます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※「非課税の基準(非課税限度額)」は「所得税」にはない制度です。 ※「【税法上の】扶養親族・控除対象配偶者」の人数でも変わります。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年度支払った生命保険と国民健康保険(夫と子供分… それは誰が払ったのですか。 夫が退職したとは言え、それまでに蓄えた金で夫が払っているという可能性だって否定できませんよね。 そもそも生保控除と社控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 あなたが払ったのなら、あなたの年末調整に含めて良いことはいうまでもありません。 が、夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

今年、あなたが負担した生命保険料と国民健康保険料(夫と子供分)は、あなたの会社の年末調整で所得控除できますので大威張りで申告しましょう。  v(^ ^;

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