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複数の事業を営む個人事業者の確定申告について。

お世話になります。 個人事業者が複数の事業を営んでいる場合の青色決算書の書き方ですが、 一枚の青色決算書に複数の事業の売上や経費を合算して記入して良いのでしょうか。 それとも事業別に複数枚に分ける必要があるのでしょうか。 事業別に記帳をし、申告はそれを合算するのではないかと思うのですが、 そうすると事業所の住所や屋号を複数書かなければならなくなるので 複数枚に分けるべきではとも思っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.4です。 >事業所所在地や屋号の記入欄には複数記入するということですよね。 その通りです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。追加回答です。 「一般」の事業を行い、それらが八百屋、洋品店、金物店など複数の事業である場合は、 ◇青色申告の場合の青色申告決算書〔≒損益計算書〕は、それら複数の事業を合算して一つにして作成します。 ◇白色申告の場合の収支内訳書〔≒損益計算書〕も、それら複数の事業を合算して一つにして作成します。

matsu-1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 >青色申告の場合の青色申告決算書〔≒損益計算書〕は、それら複数の事業を合算して一つにして作成します。 ここが知りたかった部分です。 事業所所在地や屋号の記入欄には複数記入するということですよね。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◎青色申告の場合: ◇事業所得、不動産所得、山林所得のうち複数の業務の所得がある場合は、それぞれを区別して青色申告決算書〔≒損益計算書〕を作成します。 ・青色申告決算書(事業所得用 ⇒ 一般用または農業所得用)    《注》「一般」とは、八百屋、洋品店、金物店、理髪店など、農業以外の諸々の事業です。 ・青色申告決算書(不動産所得用) ・青色申告決算書(山林所得用) ただし、貸借対照表は全体を合算して一つにして作成します。 ◇青色申告決算書〔≒損益計算書〕について: 事業内容に農業を含む場合は(一般用)と(農業所得用)を区別して青色申告決算書〔≒損益計算書〕を作成します。 貸借対照表はやはり、全体を合算して一つにして作成すればよい。 ◎白色申告の場合: 事業所得、不動産所得、山林所得のうち複数の業務の所得がある場合は、それぞれを区別して収支内訳書〔≒損益計算書〕を作成します。 ・収支内訳書(事業所得用 ⇒ 一般用または農業所得用)   《注》事業内容に農業を含む場合は(一般用)と(農業所得用)を区別して収支内訳書〔≒損益計算書〕を作成します。 ・収支内訳書(不動産所得用) ・収支内訳書(山林所得用) 以上で分かりますか。難しければ再質問して下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【参考】 所得税法施行規則(白色申告、青色申告共通) (事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書) 第四十七条の三  法第百二十条第四項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金 額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により 難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。 一  総収入金額については、商品製品等の売上高(略)、農産物(略)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別 二  必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別 2  以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税基本通達(白色申告) (農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)    120-5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。 (注) 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税基本通達(青色申告) 法第148条《青色申告者の帳簿書類》関係 (2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成) 148-1 不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ご とに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成するものとする。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>一枚の青色決算書に複数の事業の… 事業所得と不動産所得、山林所得など「所得の区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものをを兼営しているなら、決算書も別々です。 それぞれ専用の決算書があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm 八百屋が魚屋も開いているなど、いずれも事業所得に属するものなら、1枚です。 個人事業である限り、水道光熱費を始めとする家事関連費の経費化や、貸借対照表に記載する各資産はそれぞれ一つであり、あなたのいう事業ごとに区分するのはほぼ不可能です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

matsu-1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれも事業所得なら合算するということですね。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

まず、個人事業主は、個人の資格によって商売を行っている人物です。 つまり、その人物単位で所得を得ている訳ですから、当然ながら複数の事業が行っていても、課税されるのも、当然ながら個人に対して行われるのものと考えるのが当然です。 ですから、事業別に申告する方が正しく納税額が算定できない可能性が高いということを意味していると思います。

matsu-1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 同一人物なので申告書は当然1枚ですが、添付書類である青色決算書はどうするのか迷っています。

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