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無罪?有罪?台湾での未成年飲酒の状況について
- 19歳が台湾で飲酒をした場合、法的には有罪とされる可能性があります。ただし、飲酒量や状況によって罪の重さは異なります。
- それぞれの状況ごとに考えてみましょう。
- (1) 一本の缶チューハイを飲んだだけで帰国した場合、罪が軽い可能性があります。
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まったく法律に触れませんが、具体的に説明します。 まず法律というのは、あくまでもその国の国内で通用するものです。日本で飲酒は20歳以上、アメリカは21歳以上です。日本で20歳を超えていても、アメリカでは飲むことができません。台湾は18歳だということなので、台湾国内にいる人は外国人であっても18歳以上なら合法的に飲酒ができます。 次に、飲酒の事実を日本国内でどのように扱われるか、という点についてです。外国のことですからツイートなどで知らせてもまったく問題になりません。ただし高校生などの場合は、学校の校則との兼ね合いで罰されることはあるでしょうから、気をつけたほうがいいでしょう。 さらに二日酔いで帰国した場合も、まったく問題ありません。法律は「行為論」という考え方があり、その行為を行うときに意識して行為を行った時点で犯罪が成立するかどうか、ということになっているため「飲酒行為」を台湾で行っている以上は、日本で飲酒を罰せられることはありません。 もし日本人が外国に行っても日本の法律に縛られるのなら、逆に外国人が日本に来ても母国の法律に縛られるなら、その国の警察は外国人を取り締まることができなくなりますので、治外法権になってしまいます。 こうなると、国家の権利を侵すことになりますので、その点からも上記の行為はまったく問題ない、ということになっています。
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- hekiyu
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おそらくですが、犯罪にはならないと思われます。 外国での行動が、日本の法律でどう扱われるかは その行動によって異なります。 仮にですが、台湾では殺人が犯罪にならないとします。 それで、日本人が台湾で韓国人を殺した場合、日本の 法律でどう裁かれるか、といえば、殺人罪で処断され ます。 放火、強盗なども同じです。 これを属人主義といいます。 どんな犯罪が処罰されるか、ということは刑法の3条に 明記してあります。 例えば、器物損壊や拾得物横領は外国で侵すぶんには 日本刑法の適用がありません。 それで酒酔い運転ですが、これは行政犯罪と言われる ものですので、おそらく外国で侵した場合には 罪に問われないものと思われます。
- hideka0404
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本人は無罪ですが、親が青少年育成保護条例に問われて罰せられます。
- akudaikan55
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前の方の言ってるとおりですね 補足として、航空機・船舶内は、所有国の法律が適用されます。 国内であっても外国航空機内は日本の法律は適用されませんので、中韓の航空機には乗らない方がいいかもしれません。(盗難にあった場合とか、日本の法律が適用されません)
- TooManyBugs
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いずれも有罪ではありません。 そもそも未成年者の飲酒は禁止されていますが罰則がないので有罪たり得ません。 未成年者飲酒禁止法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%f9%8e%f0&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO020&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1