• ベストアンサー

あなたの感覚で有罪と無罪を分けてください(淫行について)

現在ほとんどの都道府県条例により、いわゆる援助交際だけでなく、例えそれが自由恋愛であっても18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止されています そしてこれらの条例は「形式的には」その相手方が男性であろうと女性であろうと、また18歳以上であろうと18歳未満であろうと、特に違法性を阻却されません(有罪になります)。 つまり極端な話、17歳の少年少女が性交渉を持ったとしたら、「淫行」として、逮捕・補導される可能性があるわけで、事実少年の親が訴えた場合には、相手の少女でさえ補導される可能性が存在します。 (もっとも実際にはいわゆる「もっぱら自己の性欲を充足するため」にあたらないなどと判断されるのが通常ですが) さて、あなたの感覚ではどこからが「有罪」でどこからが「無罪」ですか? 相手も18歳未満なら? 相手が18歳の高校生なら? 相手が大学生なら? 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 相手が歳の離れた人なら? 親子ほど歳が離れていたら? どこからは「警察のお世話になったり、新聞で非難されて当然」と考えますか? なお、この場合はあくまでも援交・売春でなく偽網や脅迫もない自由恋愛であることを前提としてください また、少年の性行為自体の是非は別論で願います 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相手も18歳未満なら? 無罪 相手が18歳の高校生なら? 無罪 相手が大学生なら? 無罪 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 無罪 相手が歳の離れた人なら? 無罪 親子ほど歳が離れていたら? 無罪 普通に回答してたらこうなってしまいました…。 法律のことはよくわかりませんが、私は「14歳より下は同意の上での性行為も駄目だが、14歳以上はOK」という認識だったのですが、それって間違えてますか? だって17歳なんて、みんな普通に…ねぇ?

haruniha
質問者

お礼

ありがとうございます 私自身は、13歳未満(13歳ですね)では、自分の性的自由の意思(つまりこの人なら抱かれてもいいと自覚できること)が確立していませんが、通常15歳にでもなれば普通にその判断がつくと思っています 実際、高校生程度になれば恋愛をしたとき、「この人と一緒に居たい」とか「この人と寄り添っていたい」「この人と愛を深めたい(セックスを含む)」等の感覚は、大人となんら変わらないと考えています ですからあなたのおっしゃる通り、「性はいけないことだ。ふしだらなことだ」というドグマさえなければ17歳なんて普通にセックスして当たり前だと考えています 嬉しい内容の回答でした ありがとうございました

その他の回答 (13)

noname#21461
noname#21461
回答No.14

No.9です、こんにちは >16歳以上の者に対する性行為もイジメになるのですか??? それが質問者様の当初のご質問ではなかったでしょうか?笑 そして「私の感覚ではYES」とお答えしました まあ感覚でものを深めてもあまり意味はないので これくらいにしておきますね

haruniha
質問者

お礼

あれ?もしかすると、回答者さんの感覚では「有罪=イジメをしている」ってことなのかな? わたしの質問は、あくまでも「どのような人間の場合、18歳未満との性行為が不道徳であるか?」といういみなのですが。 まあいいですよね、これくらいにしておきましょう ありがとうございました

  • A_M_K_
  • ベストアンサー率30% (19/63)
回答No.13

自由恋愛が前提の場合の、私の判断です 有罪…………相手がすでに家庭を持っている場合(不倫になる)          相手が学生で避妊してない場合(双方生活力が無い)          避妊してない場合 無罪…………相手は働いていて結婚前提の交際の場合          避妊している場合 条件付無罪…年齢差が大きい(独身で結婚前提であること) 結婚する予定なら良いが、そうでない場合は最低限避妊はするべきと思います

haruniha
質問者

お礼

避妊または結婚前提かどうかが基準ですね ありがとうございました

noname#21461
noname#21461
回答No.12

No.9です.....おだてるからまたきましたよ >考えの根本には、中絶に対する確固たる反対姿勢があるのですね そのとおりです もっといえば根の根っこにあるのは 「弱いものをいじめてはならない」という思いです これは 「18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止」 されている根拠にも通じるものかと思います 一番弱い赤ちゃんに対するいじめがないものとして、 次に弱いその若者にたいして 「いじめ」か発生している(=有罪)かどうかは.....難しいですが、 対象者が17歳という事なので 対象者が結婚可能年齢に達している(つまり女性)なら無罪、 男性なら有罪ってところでしょうかね (最初からそう書けばよかったのか.....) 若者の、デキ婚、または中退・休学のちデキ婚は 今や新聞に載るほど珍しくもないと思うので かといってシングル・パパが「非難されて当然」とは思いません

haruniha
質問者

お礼

や~い、のらちびさんのヒマじ~ん←目くそ鼻くそ ・・・って冗談はさておき(笑) またまたの回答ありがとうございます ところで、「18歳未満への性行為」が「弱い者へのイジメ」になるってあたりが、よく分かりづらいのですが・・・ 自分の性欲も、異性愛も、はたまた性行為の意味もわからない幼少者への性行為なら「イジメ」と表現するのも理解出来なくもないのですが、16歳以上の者に対する性行為もイジメになるのですか???

noname#21461
noname#21461
回答No.11

No.9、のらちびです.....ただの暇人です(笑) >破産者や生活保護受給者、借金まみれの者 はどうでしょうねえ 法にあかるくないので生活保護のケースはよくわかりません (子供を産むとお金がもらえるし) 借金.....は、借金してでも育ててくれるなら、とも思います 学資ローンなんてまさに「子供を育てるための借金」ですよね >子供を持ちたくない者 はそういう人のための半永久的な避妊手段があるので、 むげに中絶を繰り返すよりは それを利用されてもいいと思います >もうすでに子供が居て、これ以上持つ気がない(またはこれ以上もてない)夫婦 は上に同じか、女性の閉経まで待て、というかんじですかね..... ただし以上すべて「あえて私に意見をあおげば」のお話であって、 積極的にそうしなさいという類のものではありません

haruniha
質問者

お礼

>ただし以上すべて「あえて私に意見をあおげば」のお話であって、 積極的にそうしなさいという類のものではありません またまたのらちびさんったら謙虚なんだからぁ!(笑) のらちびさんの考えの根本には、中絶に対する確固たる反対姿勢があるのですね。 本題の少年少女のセックスについて考えると、「性や妊娠について知識の乏しい子供はセックスすべきでない」という意見も多いですね でも、だからこそ義務教育の時期にしっかりした性教育をすべきと私は考えます だいたいこのサイトの「性の悩み」カテを見ていても、「じゃあ成人の人はちゃんとした知識や覚悟はあってセックスしてんの?」と思っちゃう成人多い気がするんですよね~ 再回答ありがとうございました。お礼申し上げます。(同じく暇人より)

  • dorops
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.10

N0.4です。 >世の中には親の反対等を理由として結婚に至らない成年者のカップルも沢山存在しますし、破産者・生活保護受給者の成年も多数存在しますが、これらのものはセックスをする資格は無いとお考えでしょうか? 私はある程度の経済的に余裕のある生活ができない者はすべきでないと思っています。私の考えは性行為をするということは結婚が前提になければいけないと思うからです。 成年者のカップルの場合は経済的に大丈夫な者なら何が何でも親を説得し結婚する、大丈夫でない者なら論外だと思います。結婚相手の人格に問題があるので反対されたならそんな人を選んだ本人が未熟なだけだと思います。 破産者の場合はその後に確かな収入が確保できているなら結婚は良いと思います。できていないなら論外だと思います。 生活保護受給者の場合も働いて確かな収入が確保できているなら結婚は良いと思います。そうでないなら論外だと思います。 経済的にある程度の余裕のある生活ができなければ本人が苦労します。本人はそれで良いとしても子供が生まれれば子供がとばっちりを受けます。ここが許せないんです。子供はいらないとしてもこの時期は自己愛です。結婚を早まる人が多いと思います。実際に10代の離婚率は高いです。 結論は結婚が大前提で、自己愛の時期を終えた成年で、ある程度の余裕のある生活ができる者、が結婚して性行為をするのが理想だと思います。上記のことはすべて結婚が先でそのあとに性行為をするということです。必ず結婚するなら性行為→結婚という順番でも良いと思います。

haruniha
質問者

お礼

再々回答感謝します 質問を「質問」と取らず、「反論」と取ってしまい脊髄反射のように食ってかかるような人種の多い中で、理性的に回答いただけるあなたに敬意を覚えます 私自身は先述の通り、例えそれが貧乏人であろうと障害者であろうとセックスを楽しむことは、憲法13条の幸福追求権にもとづく基本的人権であって、それを制限するのは不当であると考えています また結婚を前提としないセックスもそれは個人の自由であってしかるべきと考えています。 例えば、結婚しない主義の人であろうが、結婚を考えていない者であろうが男女の合意の下でのセックスは自由であって「結婚しないならセックスするな」は合意できませんでした しかし回答者さんは、結婚前提以外のセックスは全て不可とのお考えのようで、再回答いただきお考えを非常に分かりやすくお聞かせいただけました 意見が違うと、冷静な意見のやり取りが出来なくなる現状の中、このように反対意見を伺えたのは回答者さんのおかげであると感謝します ありがとうございました

noname#21461
noname#21461
回答No.9

私の感覚では全てのケースで「子供ができたときに産む意思」 があれば無罪、無ければ有罪です 理想としては経済的自立をはたしてないうちはダメ、 ですが法律で制限できるものじゃないですからね 何歳であれ性欲を充足するのは自由ですが 子供を殺してまでやる事ではないと思います

haruniha
質問者

お礼

のらちびさん、いつも「読ませる回答」で敬服してます 回答者さんには是非伺いたいので、よろしければ質問させてください やはり経済的自立が出来ていない破産者や生活保護受給者、借金まみれの者はセックスする資格がないのでしょうか? また子供を持ちたくない者や、もうすでに子供が居て、これ以上持つ気がない(またはこれ以上もてない)夫婦などはセックスする資格はないのでしょうか?

noname#224892
noname#224892
回答No.8

「恋愛」というものが前提にあるのならいずれも感覚的には罰したくありません。当人同士が愛し合っているのにそれを一方的に決め付けるのはよくないと思います。ただ、未成年でも16歳以下に対しての性交渉ならいずれにしても罰するに値すると思います。これは駄目です。

haruniha
質問者

お礼

16歳以下でなく、16歳未満という点だけが私と異なる点で、あとは回答者さんに同意です 意見がほぼ同じなので、正直嬉しいのですが、出来ましたらそうお考えの「理由」などもお話しいただければ幸いです ありがとうございました

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.7

高校3年生についてだと感情的に複雑ですね。 20年前に18歳女性と33歳男の間で子どもが出来て→結婚。現在も幸せな家庭という例も知ってます。 年齢というより相応の学年を想像してしまいますね。 高校1年生以下だと誰が相手でもマズイと思えます。 その6つの例を「罪」という言葉で○×を付けるアンケート用紙があったら白紙で出すかもしれません。  

haruniha
質問者

お礼

双方もしくは片方が高校生の年代で交際を開始し、その後幸せな結婚をしているカップルは多数存在しますね 高校一年以下だとマズイという感覚はわかります 私自身は「中学生以下だとマズイ」という感覚ですが、これはまだ義務教育課程であり、また男女とも民法で規定された婚姻可能年齢に達していないということなどが理由です(私見でも中学生3年生では女子の一部に「成人同様の恋愛感情」が出来てきている子が居るだけで、多くの女子および、ほとんどの男子は未成熟と感じます) 用紙にすべて白紙というのは、誰にも正解が断言できないのだから、非常に賢明な回答と感じます ありがとうございました

noname#20042
noname#20042
回答No.6

義務教育を終えて、保護者の世話になっていなければ、無罪

haruniha
質問者

補足

議論の意図は一切ありません また自分の意見を押し付ける意図もありません そう言っても信じてもらえないかもしれませんが、もしそういう意図を感じたのなら、お詫びします また自論を言わないのは卑怯と感じて、一応出しているつもりなのですが、質問者の考えなどどうでもいいとお感じなら、申し訳ありませんでした。 どうぞ私の意見はスルーなさってください

  • dorops
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.5

NO.4です。 孤児が前提でした。よく読んでなかったです。ごめんなさい。 親についての部分は省いて読んでください。

haruniha
質問者

お礼

孤児という設定は、誰に頼るでもなく自力で生活しているという限定での設定でした ありがとうございました

関連するQ&A