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扶養控除の件

お分かりの方がいらしたら、お教え下さい。 現在は公務員退職後、子の扶養に入っています。 来年度から年金受給が開始され、その額200万円以上になります。 よって、今後は娘の扶養には入れないことになるのでしょうか? また、扶養に入るには、娘の収入要件等も関係してくるのでしょうか? そして今後は、確定申告を自分ですることになると、解釈して良いのでしょうか? どうぞ、ご回答の程よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >現在は公務員退職後、子の扶養に入っています。 各制度ごとに「扶養する・される」ことによる優遇策は違いますので、それぞれ分けて書いてみます。 -------- ○税法上の「扶養する」ことによる優遇策 扶養している家族に、以下の要件を満たす者がいる場合に、その納税者は「扶養控除」という「所得控除」が受けられます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「税法上」「収入」と「所得」は明確に区別されます。 「年金による収入」は「雑所得」に分類され、「所得の求め方」も決まっています。 『No.1500 雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm 【公的】年金による200万円の収入の「所得金額」は以下のようになります。 ・65歳未満 112万5千円 ・65歳以上 80万円 danke2012さんは「年間の合計所得金額が38万以下」ではないので、「(控除対象)扶養親族」ではないということになります。 -------- ○健康保険上の「扶養される」ことによる優遇策 「職域保険」の健康保険には「被扶養者」の制度があります。(【国民】健康保険にはありません。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被保険者」に扶養されている家族は、保険者(保険の運営者)の定める要件を満たすと、「毎月の保険料を負担することなく」(被保険者の加入する)健康保険に加入できます。 「保険料の負担がない」のでそれなりに厳しい要件が定められています。「被扶養者の収入」については、国からの通達で「60歳以上は年間の収入180万円未満」という基準が示されています。 さらに、認定に際してのより具体的な要件はそれぞれの保険者が独自に定めています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml danke2012さんは「年金による収入が200万円」になりますので、「被扶養者」として「職域保険」に加入する(もしくは、加入し続ける)ことはできません。 -------- ○会社から支給される「扶養手当」や「家族手当」について 会社によっては、従業員に「扶養している家族」がいる場合に「手当(上乗せの給与)」を支給することがあります。 給与ですから、支給の要件は会社ごとに違います。 以上を踏まえまして、 -------- >今後は娘の扶養には入れないことになるのでしょうか? >また、扶養に入るには、娘の収入要件等も関係してくるのでしょうか? 上記の通りです。 >今後は、確定申告を自分ですることになると、解釈して良いのでしょうか? 「【公的】年金」による収入【のみ】の場合は、一定の収入金額までは「確定申告」は不要になりました。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>4 申告手続き >>…平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#184686
質問者

お礼

扶養について3つの制度があり、その内容を深く学習することができました。 この度は、誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は「所得」が38万円以下(103万円というのは「給与年収」の場合で、その場合「所得」は38万円)であることが必要です。 年金収入が200万円ということは、貴方の年齢が65歳未満なら「所得」は130万円(200万円-70万円)、65歳以上なら80万円(200万円-120万円)なので、どっちにしろ税金上の扶養にはなれません。 健康保険の扶養は60歳以上の場合、年収180万円未満(130万円というのあ60歳未満の場合です)であることが必要です。 なので、健康保険の扶養にもなれません。 >今後は娘の扶養には入れないことになるのでしょうか? そのとおりです。 >今後は、確定申告を自分ですることになると、解釈して良いのでしょうか? いいえ。 扶養と確定申告は関係ありません。 貴方は確定申告の必要ありません。

noname#184686
質問者

お礼

この度は、的確なアドバイスを下さり、誠にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテでしかも扶養控除うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 子が会社員等ならその年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年の分の判断をするということです。 それで、「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 103万ではありません (誤回答に注意)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >来年度から… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >その額200万円以上になります… 65歳未満なら「所得」は 130万、65歳以上なら 120万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm いずれにしても、1/1~12/31 の合計で 200万あるなら、子はあなたを控除対象扶養者にはできません。 >そして今後は、確定申告を自分ですることになると… 子が扶養控除を取れるかどうかのことと、あなたに確定申告が必要かどうかのこととは、次元の異なる話です。 年金額が 400万以下で、他の所得が 20万以下なら、原則として確定申告の必用はありません。 医療費控除や株の売買など、他の事由がある場合は確定申告が必要になることもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#184686
質問者

お礼

扶養の制度について、深く学習することができました。 誠にありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

扶養家族の条件の一つに、被扶養者の年収があります。所得税法では年収103万円如何。社会保険では130万円以下です。 貴方の場合、御嬢さんの扶養家族にはなれません。

noname#184686
質問者

お礼

的確なアドバイスを下さり、誠にありがとうございました。

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