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行政処分における成文法と不文法の優先順位
現在、警察に対してとある申請を行なっているのですが、その申請の結果下された処分にたいする不服申し立てを行う際、成文法と不文法どちらが優先されるのでしょうか? なぜこのような質問かと申しますと、行政処分を警察が下す際、成文にはない警察内部の指針に基づき行政処分を下す例が多々あり、納得の行かない行政処分になることはめずらしくないからです。 以上よろしくお願いいたします。
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成文法です。 現在の法律の考え方では。 憲法 → 法律 → 条例 → 規則 の順番で守ることに成っています。 ココで言う不文法は、規則に当たります。 成文法が優先されます。 実際は法律や条例の曖昧な部分は、申請を担当する警察官の判断で左右されることも有るようです。 例えば、去年は申請書が通ったのに今年は融通の利かない人が担当になり申請が通らなかった事も有ります。 もしも、納得のいかない行政処分が警察から下った場合は、都道府県毎に「○○県警察行政不服審査手続規則」と言う条例が定められているはずです。 その中の様式書に従い、その都道府県の公安委員会に書類を提出することが出来る決まりになっています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 驚くことに、警察署の担当者は警察内部の指針によって下された決定が成文法に優先すると答えています。