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行政審査法でいう処分の内容について
行政書士の勉強をしていて疑問に思ったのですが、行政審査法で行政の処分について不服がある場合は審査を申し入れることができる旨が定義されていると思うのですが、この処分とは何らかの認定申請(高齢者の要介護認定等)に対する審査結果に不満がある、等という事例はこの(処分)に含まれ審査を求めることはできるのでしょうか。ご回答の程よろしくお願いします。
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市町村等(処分庁)が通知した要介護認定等に不服があるときは、介護保険審査会に審査請求をすることができます。 審査請求は、要介護認定や介護保険料決定の通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、介護保険審査会、又は、その通知を行った市町村等の介護保険担当課に審査請求書を提出して行います。 つまり、要介護認定・要支援認定に関する処分などは、行政庁の処分だということです。
お礼
お返事ありがとうございます。亡くなった祖父が生きていた頃、介護認定の申請をして棄却され諦めてしまっていました。法律の知識の重要性を改めて実感し行政書士の勉強に励みたいと思います。ありがとうございました。