• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政不服申立の「処分」に該当しますか?)

行政不服申立の「処分」に該当しますか?

このQ&Aのポイント
  • 行政不服申立の「処分」について調べています。特定の業務について民間機関との委託契約を締結する際、役所の課長や担当者の裁量による選定が行われている場合、これは行政不服申立の「処分」に当たるのでしょうか。
  • 行政不服申立の「処分」に関して、特定の業務について民間機関と委託契約を締結する際の役所の課長や担当者の裁量について疑問があります。具体的な事例や不服申立ができた事例、棄却された事例を参考にすることでより理解を深めたいです。
  • 特定の業務について民間機関との委託契約を締結する際、役所の課長や担当者の裁量による選定が行われている場合、これは行政不服申立の「処分」として扱われるのでしょうか。行政不服申立の「処分」に関する事例や棄却された事例を参考にすることで疑問点を解消したいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

行政不服審査法における「処分」(同法2条)は、学問上で「行政行為」と呼ばれるものがほぼそれに該当しますが、国民の権利義務あるいは法律上の地位に直接かつ具体的な影響を及ぼす公権力の行使です。 行政庁が民間と随意契約を締結することは、契約の性質にもよると思いますが、基本的には私法上の契約行為と性質において同様であり、行政行為には含まれないと解されます。したがって、行政不服審査法の定める「処分」には該当しません。 もしその契約により違法不当な財政負担が地方自治体に生じていると思われるなら、地方自治法に定める住民監査請求を行い、それが棄却されれば住民訴訟提起という方法で是正を目指すことになります。

rui1978
質問者

お礼

>行政不服審査法における「処分」(同法2条)は、学問上で「行政行為」と呼ばれるものがほぼそれに該当します やはりそういうことなんですか~。だとすると、確かに行政不服申立は難しいかもですね。 ありがとうございました!

関連するQ&A