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遺伝子組み換え微生物の実験申請
遺伝子組み換えの実験を行う計画をしています。二種省令等法令を読みましたが、わかりにくいので教えてください。扱う実験はクラス1の培養実験です。機関実験に該当するものと思っていますが、この場合、適切な拡散防止措置の区分を持っている実験施設であれば特に申請は必要ないという認識でよいでしょうか。
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noname#250373
回答No.2
機関実験ですので、必要な手続きや判断は機関に委ねられています。 普通でしたら、機関が遺伝子組み換え実験を把握する必要がありますので、 (クラスがいくつであっても)原則申請が必要です。 年に1度は講習会もあると思いますので、嫌でもどうすべきか理解できます(笑) 特殊な例(研究所といった機関全体で承認済み等)もまれにありますが、機関によります。 詳しくは所属機関(大学なら大学)の遺伝子組み換え実験申請規定を確認して下さい。 無害だからと黙って実験して、通報されて新聞沙汰、というのが最悪のシナリオです。 社会のためにも、自分の身を守るためにも、しっかり確認しておきましょう^-^
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- otx
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回答No.1
質問者さんは、どのようなところに所属していらっしゃるのでしょうか? 大学等では、そのようなことに詳しい方が必ずいらっしゃると思います。 (逆にいないようなところでは実験を始めるはいかがなものかと) そこにきちんと問い合わせましょう。 ここで、なにが根拠でアドバイスされているかわからなない、 無責任な意見を元にして行動を開始し、 実験をしようとすること自体、 あり得ないことです。 遺伝子組み換え実験というのは 基本的に危険なことであるという自覚を持って 我々は実験して行くべきだと思います。
補足
このような場所で明らかにできないことも多いため、ご理解お願いします。また、ここでの回答をもって、すぐ実行をするような書き方をされていますが、そのようなことはありません。当方の、不十分な理解を具体的に指摘・補足してくれる有識者の参考意見を引き続き求めさせて頂きます。