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法面作業での安全設備について

 急な法面での作業で、親綱・ロリップ等で転落防止の安全措置をしながら作業をしているのをよく見かけますが、法面での作業では“何割以上の斜面での作業は、安全施設を講じなければならない”等の法令・規則でしばりがあるのでしょうか。逆にどれ位の緩い斜面まで安全設備なしで大丈夫なのでしょうか。  どちら様かご存知の方、ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

本来仕事に就く場所には足場がなければなりません。 そういうものが適切に設置できない場合に、ご質問のような形態をとります。(そのほかにも、高所作業車を使う方法もありますが) 足場の基準は床の高さが2M以上の場合、高所作業となりますので、何らかの対策が必要です。 転落を例に考えると足元が(例えば鉄筋が出ているとか)異常な状態の時ですとこれも当然対策が要ります。 法面で、どの角度で転落しないという保証は付けにくいのですが、ケースバイケースでご判断下さい。しかし、客先の一般仕様書に書かれている場合は、それが優先します。 それよりも、崩壊の危険度・小段の位置などが問題になることが多いです。

noname#68895
質問者

お礼

 有難うございました。仕様書をもう一度調べてみるか、発注元と相談してみます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

安全衛生法に書いてますので見てください http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM 第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 これしか無いと思うので 過去の例から 親綱・ロリップ等で転落防止の安全措置は当然必要ですがね

noname#68895
質問者

お礼

 有難うございました。参考にしたいと思います。

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