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遺伝子組み換え生物の作成について
日本の法律で、遺伝子組み換え生物を作成することを違法とするものはありますでしょうか? 遺伝子組み換え生物と言っても、単細胞や植物、ヒト細胞などよく耳にするものでなく、 政府や大学の許可なく、全く新しい生物を作成することは法に反しますか? 私の考える全く新しい生物とは、(ありえないとは思いますが) 例えば伝説に出てくる「ヌエ」などです。 ※ヌエ=サルの顔、タヌキの胴体、トラの手足を持ち、しっぽがヘビな伝説上の生物。 少し馬鹿らしい質問かもわかりませんが、 もしご存じの方は回答よろしくお願いいたします。
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遺伝子組換えに関する国内法としては、生物多様性条約カルタヘナ議定書に対応した、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)があります。しかしこれは、遺伝子組換えで作られた生物の環境中への拡散について管理、規制する法律であり、作ることについては特に触れてなかったかと思います。 「作る」に関しては、大学や研究所ごとに、組換え実験管理委員会が設置されており、そこの承認を得たうえで行うことになっているはずです。特に法律とかはなかったような・・・・・・ちょっと自信ないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も、カルタナヘ法は一通り読んだのですが、特に作成については記述がなされていなかったので、拡散防止とか汚染とかの前に、遺伝子組み換えで作ってはいけない生物の定義は存在しないものかな?と思っていました。 しかし確かに、遺伝子組み換えがなされた大型生物のほとんどは繁殖能力が上手く機能しないそうなので、カルタナヘ法のような心配はいらないかもしれませんね。 ヘンテコな質問に丁寧にお答えくださってありがとうございました!