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組換えDNA実験に関して質問です
組換えDNA実験に関して質問です。 文科省のライフサイエンス課のページの説明を読んでもわからないので質問しました。 ミュータンス菌と大腸菌K12株の組換えDNA実験をやりたいのですが、拡散防止措置 レベルはP1でしょうか?P2でしょうか?ベクターはpVA838(シャトル)です。
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- stringf35
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回答No.2
実際上はP1で問題なさそうですが、法令上ということだと… >シャトルベクターで、ミュータンスに戻す 申し訳ないですが、これはちょっとわかりません。この場合、宿主がミュータンスですが、戻す核酸が病原性とか伝達性に影響を与える可能性がないと言い切れないと思うので。
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回答No.1
二種省令ってわかりにくくて嫌ですよね…。 ただ、承認がないと実験してはいけないので、申請書類をまとめるには、 二種省令を読み込まないといけないですね。 ご質問は、 ミュータンス菌のDNA配列を大腸菌K12株に導入したいということでしょうか? その場合、ミュータンス菌(Streptococcus mutans)は二種省令別表第二に 記載されていないので、クラス1の核酸供与体と思われます。 この場合、たいていの供与核酸に関して、大腸菌K12株を使う場合には、 P1で扱えると思います。 ま、とりあえずP1で申請してみたらいいんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。そういう解釈でよいのかなあとすごく悩んでいました。 実験は、ミュータンス菌DNAをK12株に導入して、いろいろいじってから シャトルベクターで、ミュータンスに戻すことを考えています。 それでもP1で扱えそうだと思っているのですが…どんなもんでしょうか?