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バイトの年末調整について
はじめまして。年末調整についてお伺いしたいのですが、 10月から週3日、一日5時間のバイトをしています。 保険も全て無く、お給料と交通費のみ頂いています。 昨日事業主より「来週年末調整ではんこがいるから持ってきてね」と 言われました。 私のようなバイト、しかも保険も入っていないのに年末調整の 手続きがいるのでしょうか? また、私は彼と同棲中で11月で入籍すると事業主には言っていたのですが、 都合が悪くなりまだ入籍していません。 事業主から何も言われないのでそのままにしていたのですが、 今回の年末調整の手続きで扶養に入っているとか、入っていないとか 分かってしまうのでしょうか? 出来れば”うそをついていた”なんて思われたくないので このまま知られたくないのですが…。 誰か分かる方教えてください。
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- o24hit
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こんにちは。 ■まず、税金としては ・あなたの「年末調整」は、あなたの所得税の清算です。 一方、どなたかの扶養になるかどうかは、その方の「年末調整」(又は「確定申告」)でその方の所得税を清算する際に、貴方が扶養控除の対象になるかどうかの話です。 ・つまり、貴方が扶養配偶者であってもなくても(つまり、結婚していてもいなくても)、あなたの「年末調整」には関係がありません。 関係があるのは、彼が「年末調整」を受けられたり、「確定申告」をされる場合です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の清算をします。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■困ること ・ただ困ることとしては、勤務先に提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者の有無を記載する欄がありますので、そこをどう記入するかです。 ・結婚していないのに配偶者ありに○をつけて新姓を書かれても、特に税金の計算には影響はないですので、源泉徴収票と給与支払報告書が新姓で作成されるのと、嘘を書くのを気にされるかどうかということだけですが… ・ちなみに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されますと「源泉徴収税額表」の月額表「甲欄」で源泉徴収がされますので、月収が交通費を除いて87,000円以下ですと非課税ですが、提出されないと「乙欄」が適用され、例えば月収が87,000円以下ですとその金額の6%の所得税が課税されます。 http://www.niijima.net/zeimu/gensen/0152zeigakuhyou.htm -------- 以上から、 >10月から週3日、一日5時間のバイトをしています。保険も全て無く、お給料と交通費のみ頂いています。 昨日事業主より「来週年末調整ではんこがいるから持ってきてね」と 言われました。私のようなバイト、しかも保険も入っていないのに年末調整の手続きがいるのでしょうか? ・給与支払者(お勤め先)は、給与を支払った場合は所得税の源泉徴収義務(収入が少ない場合は、源泉徴収額が0円の場合もあります)があり、そして、年末時点で勤務されている方については「年末調整」をする義務があります。 ・つまり、貴方が手続きをするしないかを選べるのではなく、勤務先が所得税法に基づき、「年末調整」をしなければならない方としなくてもよい方を判別して、いなければならない方については「年末調整」をすることになります。 貴方は、「年末調整」の対象になっているということです。 ・「来週年末調整ではんこがいるから持ってきてね」とは、恐らく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(本当はもっと早い時期に提出する必要があるんですが、この時期に提出を求める会社も多いようです)や各種の控除の書類等を提出する必要がありますから、判子がいるということなんじゃないかと思います。 ・貴方の月収が分からないのでなんともいえませんが、もし、源泉徴収額があるのでしたら、「年末調整」で所得税の還付を受けられることが多いです。 >また、私は彼と同棲中で11月で入籍すると事業主には言っていたのですが、都合が悪くなりまだ入籍していません。事業主から何も言われないのでそのままにしていたのですが、今回の年末調整の手続きで扶養に入っているとか、入っていないとか分かってしまうのでしょうか? 出来れば”うそをついていた”なんて思われたくないのでこのまま知られたくないのですが…。 ・上記のとおり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を真実のとおり記載して提出されれば、配偶者の有無は分かってしまいます。 一方提出されないと、所得税が多めに課税されます。 ■解決策 ・もし可能でしたら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されないと、その勤務先では「年末調整」をしなくてもよいことになっていますから、そうされて所得税を支払い、「確定申告」で支払った所得税の還付を受けるという方法もあります。ちょっとだけ手間ではあります。 ・No.1さんも書かれていますが、相手は、貴方が気にされているほど気にされていないこともあります(微笑)。 ■参考 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ←16ページに見本が載っています。
- takatuka
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働いて収入があれば年末調整の申告書は提出します。質問者さんにとっては何の意味もありませんが、人によっては他にも大きな収入の方がいるからです。 また、週に3日、5時間というのは、社会保険どころか、雇用保険も無関係な雇用関係です。事業主も負担が無く、そのつもりでしょう。税金など全く関係ありません。従って、扶養に入っている、いないも問題外です。 扶養の有無は、関係ありませんが、配偶者の有無は記入欄がありますね。しかし、気にせず、「年回りが悪いから。。」とかでいいし、基本的に言う必要も無いです。事業主もたいして気にしていません。 そもそも、この時代、離婚だの、同棲だの、びっくりする人はいません。 気にされている質問者さんは、誠実な、まじめな方なんでしょうね。がんばってください。
お礼
そうですよね。まじめ過ぎますよね…よく友達にも言われるんです。笑。 丁寧にご回答頂いたおかげで、問題が解決しました。 有難うございました。