• ベストアンサー

あれ?年末調整し忘れた(汗)?

主婦で、派遣社員として10月まで週5の仕事をしていました。私は月に20万ちょっとの給料をもらっていたので扶養には入っていません。 11月からは、月に1日だけの単発をしながら失業保険の給付を待っている状態です。 さて、昨日書類を整理していたら私の生命保険の保険料払込証明書がほったらかしになっていることに気がつきました(汗)。 主人は自分の年末調整は会社で済ませてあると言いますが、去年はたしか主人の年末調整時に一緒に私の生命保険も出したような気もします。(もしかしたら扶養に入っていなかったときの記憶かもしれません・・・) とにかく、私はなにか手続きをしないといけないんだと思うのですが、なにをしたらいいのかさっぱりわかりません・・・。 こういう場合は確定申告をするんでしょうか。 それとも主人の年末調整時に本来はあわせて提出すべきものだったのでしょうか。 日曜日で派遣にかけても電話がつながらず、もやもやと気持ちが悪いので、思い切ってこちらで質問させて頂きました。 よろしくお願い致します!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

生命保険料控除は扶養に関係なく、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。 あなたが支払っていればあなたが、ご主人が支払っていればご主人が申告をします。 ご主人が控除を受ける場合は、年末調整で申告を忘れた場合、年末調整は、1月末までならやり直しが出来ますから、会社の担当者に相談しましょう。 なお、年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、確定申告をすれば控除を受けられます。 貴方の場合は、勤務先で年末調整がされていなければ、確定申告をすれば還付になります 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、生命保険料の証明書と、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号の分かるものを持参します。 通常の確定申告は、2月16日からですが、このように還付になる場合は、既に税務署で受け付けて居て、未だ税務署も空いていますから、短時間で申告が出来ます。 なお、生命保険料控除は、一般の生命保険・年金共に、支払った保険料で10万円までが最高限度です。 ご主人が既に年末調整で、この限度額まで控除を受けている場合は、あなたの分を追加をしても意味がありません。

mic-f
質問者

お礼

そうなんですか。もう受付してもらえるんですね! 旦那にメールしたら「生命保険だけならまだ間に合うかも知れないけど、所得税?みたいな他の税金はやっぱり確定申告せないかんとちがうか?」と返ってきました。(主人もよくわかっていない・・・(汗))こんなこと全然やったことないのでなにをしていいのかさっぱりわからないので、とりあえず要るモノ持って行ってきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。大丈夫ですから落ち着いて下さいネ。  まず、扶養と生命保険控除は直接関係ありません。誰が、生命保険料を払っているかによります。  ご主人が払っているんでしたら、ご主人の会社で一緒に控除してもらう事になります。もう年末調整が終わっちゃったんですねー。でしたら、会社の担当者に訂正できないか聞いてみましょう。ダメでしたら、税務署に確定申告で修正申告してください。  あなたが払っているのでしたら、あなたの名前で、税務署に確定申告してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
mic-f
質問者

お礼

ありがとうございます(涙)最初の一文で本当に救われました! なんか、受けないといけなかった必須の単位を落とした大学生のように慌てふためいていたので(苦笑)助かりました。 主人にメールして経理の人にきいてもらうことにします。 ほんとうにありがとうございました!!

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

年末調整は、年末時点でどこかに雇われてないと出来ません。ですので、自分で確定申告してください。 生命保険料控除などですが、扶養になっていないのであればそれぞれでした方が多くの場合はお得ですので、それぞれでしてください。

mic-f
質問者

お礼

ほんとすっかり忘れていました。扶養になってないのなら私がやった方がお得なんですか・・・ありがとうございました!

関連するQ&A